食品衛生責任者を設置して下さい!
食品衛生責任者を設置する施設が拡大します。
平成30年6月に食品衛生法が改正され、令和3年6月より許可や届出対象となる全ての施設に、「食品衛生責任者」を設置する必要があります。
食品衛生責任者とは
- 食品衛生責任者は、HACCPに沿った衛生管理などを行う食品衛生上の管理運営にあたる人のことです。
- 食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努め、営業者の指示に従い、衛生管理に当たることが定められています。また、営業の施設の公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めることが定められています。
食品衛生責任者を設置しなくてもよい場合
原則、食品を取扱う全ての施設に「食品衛生責任者」を設置する必要があります。
ただし、公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている次の営業には、食品衛生責任者を設置する必要はありません。
- 食品又は添加物の輸入をする営業
- 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
- 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
- 器具又は容器包装の製造をする営業
- 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業
食品衛生責任者になるには
次の資格を持っている人は、講習会を受講しなくても食品衛生責任者になることが出来ます。
(食品衛生法施行規則別表第17)
- 食品衛生管理者、食品衛生監視員の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士
- (と畜場法に規定する)衛生管理責任者、作業衛生責任者
- (食鳥検査法に規定する)食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う講習会又は、都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
上記の資格を持っていない場合は、都道府県知事等が実施・指定する講習会を受講することで
食品衛生責任者の資格を取得することが出来ます。
神奈川県では、公益社団法人神奈川県食品衛生協会が開催する「食品衛生責任者養成講習会」が、神奈川県知事の指定を受けております。
詳細については、神奈川県食品衛生協会のホームページをご確認下さい。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501