食品衛生法による営業届出制度が創設されます。
新しく営業届出制度が創設されます。
平成30年6月に改正された食品衛生法により、令和3年6月より営業届出制度が創設されます。
次に該当する営業を行う事業者は、保健所へ届け出ることとなります。
一部の営業については、茅ヶ崎市食品衛生条例(条例第60号)の規定に基づく届出対象となっておりましたが、新しく食品衛生法で規定されることとなりました。
新しく設定される営業届出業種とは
公衆衛生に与える影響が少ない営業等を除き、改正食品衛生法により届け出ることとなった営業届出業種は、次の表のとおりとなります。
(公衆衛生に与える影響が少ない営業)(注)これらに該当する場合は、届出不要です。
- 食品又は添加物の輸入をする営業
- 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
- 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
- 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
- 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業
番号 | 区分 | 業種 |
---|---|---|
1 | 旧許可業種であった営業(届出営業へ移行するもの) | 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) |
2 | 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) | |
3 | 乳類販売業 | |
4 | 氷雪販売業 | |
5 | コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) | |
6 | 販売業 | 弁当販売業 |
7 | 野菜果物販売業 | |
8 | 米穀類販売業 | |
9 | 通信販売・訪問販売による販売業 | |
10 | コンビニエンスストア | |
11 | 百貨店、総合スーパー | |
12 | 自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機を除く。) | |
13 | その他の食料・飲料販売業 | |
14 | 製造・加工業 | 添加物製造・加工業(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) |
15 | いわゆる健康食品の製造・加工業 | |
16 | コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) | |
17 | 農産保存食料品製造・加工業 | |
18 | 調味料製造・加工業 | |
19 | 糖類製造・加工業 | |
20 | 精穀・製粉業 | |
21 | 製茶業 | |
22 | 海藻製造・加工業 | |
23 | 卵選別包装業 | |
24 | その他の食料品製造・加工業 | |
25 | 上記以外のもの | 行商 |
26 | 集団給食施設(委託給食の場合を除く。) | |
27 | 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) | |
28 | 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの | |
29 | その他 |
上記の分類(区分)及び、各業種の範囲については、厚生労働省の通知をご参照ください。
令和2年3月31日付け薬生食監発0331第2号「営業届出業種の設定について」
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このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
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