ふぐによる食中毒を予防しましょう!
ふぐによる食中毒を予防しましょう!
例年、自分で釣ったふぐを調理(自家調理)して、食べたことによる中毒事例や、死亡事例が発生しています。
自分で釣ったふぐや知人から譲り受けたふぐの素人による調理は絶対にしないでください。

食べることができるふぐの種類、部位は決められています。
厚生労働省では、食べることができるふぐの種類、その部位、漁獲海域等を定めています。
また、厚生労働省が定めた種類や部位以外、肝臓等の部位並びに定められていない種類のふぐのすべての部位(筋肉、皮、精巣などを含む。)の販売、提供等は食品衛生法で禁止されています。
(注)違反した場合は、3年以下の懲役又は300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金が科せられます。
なお、ふぐ毒は、塩もみ、水にさらす、加熱などの調理では、無毒化・弱毒化されることはありません。
ふぐの肝臓について
ふぐの肝臓は有毒であり、種類を問わず、天然・養殖に関わらずその販売や提供は、食品衛生法により禁止されています。
神奈川県内におけるふぐの取り扱いについて(主に食品等事業者の皆さまへ)
神奈川県では、ふぐによる食中毒の発生を防ぐため、「神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例」が制定されており、ふぐの取扱い(ふぐの調理、内臓の除去等)に従事できるのは「ふぐ包丁師」の免許を持っている人だけです。
- 業としてふぐの取扱いをするためには、「ふぐ営業の認証」を受けなければなりません。認証店であっても、「ふぐ包丁師」の不在時は、ふぐの取り扱いは出来ません。
- 「ふぐ刺身」や「ふぐちり材料」などのふぐ加工製品の取扱い及び販売をする場合には、「ふぐ加工製品取扱等届」をあらかじめ届け出をしなければなりません。
詳細については、次の神奈川県ホームページをご参照下さい。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501