すべての飲食店に消火器具の設置が必要となります!【消防本部からのお知らせ】
火を使用する設備又は器具を設置した飲食店は、消火器具の設置が必要です。
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正されました。火を使用する設備又は器具を設置した飲食店等には、原則として、延べ面積にかかわらず、消火器などの消火器具を設置することが義務付けられました。
法改正の内容は、消防本部ホームページをご確認下さい。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
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