食品等輸入事務所等の届出について
食品等を輸入する食品関連事業者は、茅ヶ崎市内、寒川町内の事務所または事業所で最初に食品等を輸入した日から15日以内に、保健所長へ届け出る義務があります。
本制度は、制度の施行日(平成22年4月1日)において、茅ヶ崎市内、寒川町内に食品等の輸入業務を行う事務所等を有する事業者にも適用されますので、既に事務所等で食品等の輸入を行っている事業者も届出が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501