食品営業施設の許可申請(飲食店営業、菓子製造業等)
飲食店営業、菓子製造業、乳類・肉・魚の販売業や特定の食品の製造業を営業するには、営業許可が必要です。
事前相談
営業を行うには、住居の台所等とは別の専用の営業用施設が必要です。
許可を受けるには、施設基準がありますので、図面を持参の上、事前にご相談ください。
(注)保健所の許可のほかに、営業施設の場所によっては、建築関係の許可が必要となる場合がありますので、あらかじめご確認ください。
申請書類の提出
個人申請の場合に持参するもの
- 食品営業許可申請書または自動車食品営業許可申請書
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食品営業許可申請書(PDF形式) (PDF 146.3KB)
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食品営業許可申請書(Word形式) (Word 272.2KB)
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自動車食品営業許可申請書(PDF形式) (PDF 133.1KB)
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自動車食品営業許可申請書(Word形式) (Word 248.8KB)
- 営業設備の配置図(必ず寸法を記入してください)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本。調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証書など)
- 井戸水等、水道水以外の水を使用する場合
水質検査成績書の原本と写し(国公立の検査機関、食品衛生法第33条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関、及び水道法第20条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の水質検査成績書。採水日翌日から6ヶ月以内のもの) - 許可申請手数料(飲食店営業の場合:16,060円、菓子製造業の場合:14,060円 他)
- 製造方法等の概要書(製造業の場合)
- 車検証の原本と写し(自動車による営業の場合)
法人申請の場合に持参するもの
- 食品営業許可申請書または自動車食品営業許可申請書
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食品営業許可申請書(PDF形式) (PDF 146.3KB)
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食品営業許可申請書(Word形式) (Word 272.2KB)
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自動車食品営業許可申請書(PDF形式) (PDF 133.1KB)
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自動車食品営業許可申請書(Word形式) (Word 248.8KB)
- 営業設備の配置図(必ず寸法を記入してください)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証書など)
- 会社の登記事項証明書等(原本)
- 井戸水等、水道水以外の水を使用する場合
水質検査成績書の原本と写し(国公立の検査機関、食品衛生法第33条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関、及び水道法第20条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の水質検査成績書。採水日翌日から6ヶ月以内のもの) - 許可申請手数料(飲食店営業の場合:16,060円、菓子製造業の場合:14,060円 他)
- 製造方法等の概要書(製造業の場合)
- 車検証の原本と写し(自動車による営業の場合)
食品衛生管理者、食品衛生責任者の設置等届出
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食品衛生管理者設置等届出書(PDF形式) (PDF 75.8KB)
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食品衛生管理者設置等届出書(Word形式) (Word 77.9KB)
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食品衛生責任者設置等届出書(PDF形式) (PDF 70.8KB)
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食品衛生責任者設置等届出書(Word形式) (Word 17.5KB)
施設検査
施設基準に適合しない場合は許可できません。
許可
施設基準に適合している場合は、原則として許可は施設検査から3日後(土日祝日を含む閉庁日を除く)からです。
営業開始
営業は許可取得後になります。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501