【こちらの申請受付は終了しました】特定不妊治療費助成事業(令和2年12月31日までに治療を終了された方(旧制度))
【こちらの申請受付は終了しました】特定不妊治療費助成事業(令和2年12月31日までに治療を終了された方(旧制度))
茅ヶ崎市では、神奈川県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に上乗せして、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るために治療費の助成を行っています。
令和2年12月31日までに治療を終了された方の申請は、令和4年1月4日をもちまして終了いたしました。
助成を受けることができる方
- 申請日現在で法律上の婚姻をしている夫婦であること。
- 夫又は妻が治療期間中かつ申請日に茅ヶ崎市に住所を有していること。(同一期間の治療について他の市町村で特定不妊治療に係る助成を受けた方は除く。)
- 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けていること。
- 申請日における夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満であること。
助成の内容
特定不妊治療に要した治療費のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額について、1年度当たり1回限り10万円を限度に通算2年度受けることができます。
(注)1年度とは4月1日~翌年3月31日までの1年間です。
申請期間
神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定後 かつ 治療終了日から1年以内。
(注)申請については、令和3年12月28日(火曜日)までにご提出をお願いします。
申請方法
神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定後、茅ヶ崎市保健所地域保健課に申請してください。
- 「補助金交付申請書」
- 「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書」の写し
- 「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」の写し
- 神奈川県に特定治療支援事業の助成を申請する際に提出した特定不妊治療に要した治療費(保険外治療)の領収書の写し
- 明細書が発行されているときは、明細書の写し。
- 領収書のみで、保険外診療か保険内診療か等で明細が不明な場合は、明細書等診療内容がわかるものを添付してください。
- 領収書を一部紛失し、領収書の写しの合計金額が補助金限度額に達しない場合は、補助金額は提出された領収書の写しの合計となります。
5.「同意書」(茅ヶ崎市民であることを住民記録簿等で確認することへの同意)
6.申請者の振り込みの口座が分かるもの(通帳又はキャッシュカード等)
7.印鑑(スタンプ印不可)
8.その他、適時必要となる書類
夫婦であることが住民票の続柄で確認できない場合には、戸籍謄本又は戸籍抄本をご提出ください。
よくある質問Q&A
神奈川県の助成事業(神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業)に関する質問は県ホームページでご確認ください。
Q1:神奈川県の助成を受けていませんが、市の助成だけ受けることは可能ですか。
A:茅ヶ崎市の特定不妊治療費助成事業は神奈川県の助成決定を受けていることが条件となっているため、県の助成決定を受けていない方は申請することができません。ご了承ください。
Q2:過去第1子出産の際に一度助成を受けました。今回、第2子で受けた不妊治療で市の助成を申請することはできますか。
A:茅ヶ崎市の特定不妊治療費助成は1年度あたり1回限り、通算2年度まで申請可能です。旧制度では、第1子、第2子の区別はありませんが、申請年度数は通算されます。1子出産の際に1年度分しか申請されていない場合は、第2子の際に2年度目の申請をしていただくことが可能です。
(注)令和2年12月31日までに治療を終了された方は、治療終了日から1年以内の申請となるため、令和3年12月28日までに申請手続きをお願いします。
Q3:1回目の申請を旧制度で行いました。2回目の申請は、令和3年1月1日以降に治療終了となるため新制度での申請になります。申請額や申請回数はどうなりますか。
A:1回目の助成を令和2年12月31日までに旧制度申請の治療方法A・B・D・Eで助成を受けている場合、新制度での2回目の申請は、C・Fの申請のみとなります。また、旧制度申請の治療方法がC・Fであった場合についても、新制度で申請可能な2回目の治療方法は、C・Fのみとなります。
Q4:神奈川県の助成申請の際、受診等証明書のコピーを取り忘れてしまいました。どうすればいいですか。
A:受診等証明書のコピーは神奈川県に請求することができます。
- 詳細は神奈川県健康医療局保健医療部健康増進課母子保健グループ(045-210-4786(直通))にお問い合わせください。
Q5:治療終了後に市外から転入したのですが、市の助成は申請できますか。
A:市の助成条件は治療期間中かつ申請日に茅ヶ崎市に住所を有していることとなっています。
- 治療終了後に市外から転入された場合は、申請日時点で茅ヶ崎市に住所を有していても助成対象外になります。ただし治療中に転入され、転入した後に治療が終了した場合は対象となります。
Q6:夫が単身赴任で市外に住んでいます。申請はできますか。
A:市の助成では、ご夫婦のどちらか一方が治療日・申請日に茅ヶ崎市に住所を有していれば申請していただけます。ただし、その年の1月1日時点で茅ヶ崎市に住所を有していなかった方は所得の確認ができませんので、当該年度の住民税課税(非課税)証明書をお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 地域保健課 保健指導担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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