茅ヶ崎市特定不妊治療費助成事業
茅ヶ崎市特定不妊治療費助成事業終了のお知らせ
茅ヶ崎市特定不妊治療費助成事業は「令和4年度神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業(保険適用への円滑な移行支援分)」終了に伴い、申請期限は、令和5年3月31日までとなります。令和5年3月31日までに治療終了または治療終了見込みの方は、令和5年3月中に地域保健課へ直接お問い合わせください。
令和4年度茅ヶ崎市特定不妊治療費助成事業のお知らせ
茅ヶ崎市では、県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成決定を受けた方を対象に、上乗せして治療費(保険外診療)の助成を行っています。
令和4年4月より特定不妊治療の一部が保険適用となったため、茅ヶ崎市の事業内容も一部変更となりました。
助成を受けることができる方
- 申請日現在で法律上の婚姻をしている夫婦であること。又は治療開始時に事実婚関係にある者であること。
- 夫又は妻が治療終了時かつ申請日に茅ヶ崎市に住所を有していること。(同一期間の治療について 他の市町村で特定不妊治療に係る助成を受けている方は除く。)
- 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けていること。
助成の内容
- 回数:1年度あたり1回限り(1子毎に通算2回まで)(注)1年度とは4月1日~翌年3月31日までの1年間です。
- 特定不妊治療に要した治療費のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額について治療内容により10万円又は7万5千円を助成します。ただし、県から受けた助成額を控除した金額が助成上限額に満たない場合はその額となります。
- 治療方法による上限額及び2回の組合せは次の通りとなっています。(ただし、申請者の配偶者が当該年度で受けている場合は除く。
治療方法 |
助成上限額 |
申請組合せ |
---|---|---|
(1)A・B・D・E | 10万円 |
(1)と(2)の治療方法から、それぞれ1種類ずつの2回まで (2)の治療方法から1種類ずつの2回まで |
(2)C・F | 7万5千円 |
(注)治療方法は神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の治療方法に準じます。
4.令和2年12月31日までに終了した治療で、既に助成を1回受けたことがある場合2回目の申請時に申請ができる治療方法は、(2)C・Fのみとなります。
5.1回分の申請は、県の助成を受けた治療1回分が対象となります。
申請期間
1.神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定後かつ、令和3年度中に終了した治療で、治療終了日から1年以内。
2.令和4年度神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)の助成決定後かつ令和5年3月31日まで。(令和5年3月31日までに治療が終了し、令和5年3月31日までに申請できる方。)
申請書類
神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定後、茅ヶ崎市保健所地域保健課に申請してください。
- 申請書と請求書及び口座名義人は同一の方となります。
- 窓口申請時に提出される方のお名前で申請書類のご準備をお願いします。
- 「補助金交付申請書」
- 「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書」の写し
- 「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」の写し
- 神奈川県に特定治療支援事業の助成を申請する際に提出した特定不妊治療に要した治療費(保険外治療)の領収書の写し
- 明細書が発行されているときは明細書の写し。
- 領収書のみで保険外診療か保険内診療か等で明細が不明な場合は、明細書等診療内容がわかるものを添付してください。
- 領収書を一部紛失し領収書の写しの合計金額が補助金限度額に達しない場合は、補助金額は提出された領収書の写しの合計となります。
5.「同意書」(茅ヶ崎市民であることを住民記録簿等で確認すること等への同意)
6.申請者の振り込みの口座が分かるもの(通帳又はキャッシュカード)
7.申請者の本人確認書類をご持参ください
例)運転免許証、マイナンバーカード(通知カード)、健康保険証 等
なお、窓口に提出される方が申請者本人と異なる場合は、委任状の提出が必要になる場合があるため、事前にお問い合わせください。
8.出産等により既に助成を受けた回数が通算されない場合に必要な書類(次の (A)又は(B))
(A)神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成をリセット申請している場合は、対象の子の氏名等が記載されている「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書」の写し。
(B)神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成をリセット申請していない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)。
9.その他、適時必要となる書類
よくある質問Q&A
神奈川県の助成事業(神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業)に関する質問は県ホームページでご確認ください。
Q1. 神奈川県の助成を受けていませんが、市の助成だけ受けることは可能ですか。
A. 茅ヶ崎市の特定不妊治療費助成事業は神奈川県の助成決定を受けていることが条件となっているため、県の助成決定を受けていない方は申請することができません。ご了承ください。
Q2. 1子毎に2回申請が可能ですが、申請に必要な提出書類は何ですか。
A. 過去に2回の助成を受けられていても対象児が異なる場合には、1子毎に通算2回までは、助成を受けることができます。申請書類は次のどちらかの提出が必要です。
- 県へリセット申請した方は「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書」の写しの提出。
- 県へリセット申請せず(40歳以上の方で助成回数が減る場合等で)対象児が異なる場合には、戸籍謄本の提出。
Q3. 令和4年3月31日までに市の助成金制度を1回行っています。今年度、2回目として申請できる治療方法はどのようになりますか。
A. 令和3年1月1日から令和4年3月31日までに終了した治療で、既に助成を1回受けたことがある場合、申請可能な治療方法の組合せは次のようになっています。
- (例)A・B・D・E(1回)+C・F(1回)
- (例)C・F(1回)+C・F(1回)
(注)A・B・D・Eを合計2回申請することはできません。
(注)令和2年12月31日までに終了した治療で既に助成を1回受けたことのある場合、2回目に申請可能な治療方法は、C・Fのみとなります。
*詳しくは、窓口にお尋ねください。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 地域保健課 保健指導担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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