新型コロナウイルス感染症 5類移行後の対応について

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ページ番号 C1052633  更新日  令和5年8月21日

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症になります

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症に移行されます。
このページでは、5類感染症に移行されることによる変更点についてご案内します。

神奈川県ホームページからも変更点を確認することができます。

5類感染症に移行されることで変更になること

主な変更点は次のとおりです。

変更項目

令和5年5月7日まで

令和5年5月8日から

 

相談体制

茅ヶ崎市保健所コロナ受診相談センター

  • 医療機関の受診案内

 

茅ヶ崎・寒川コロナ感染症専用ダイヤル

050-3665-8125

  • 医療機関の受診案内
  • 陽性者の体調急変時の健康相談

 

 

医療機関受診

  • 神奈川県が認定する発熱診療等医療機関

などで受診が可能

  • 受診可能な医療機関は神奈川県ホーム

ページ及び茅ヶ崎市保健所コロナ受診

相談センターで案内

  • 幅広い医療機関で受診可能
  • 受診可能な医療機関は神奈川県ホーム

ページ及び茅ヶ崎・寒川コロナ感染症

専用ダイヤルで案内

 

 

 

 

 

医療費負担

 

 

 

外来医療費

初診料等の一部を除き原則自己負担なし

 

入院医療費

原則自己負担なし

(個人で選択したものを除く)

外来医療費

  • 医療費:保険診療(自己負担あり)
  • 検査費用:保険診療(自己負担あり)
  • 解熱剤等:保険診療(自己負担あり)
  • コロナ治療薬:当面の間自己負担なし

 

入院医療費

  • 医療費:保険診療(自己負担あり)
  • 解熱剤等:保険診療(自己負担あり)
  • 食事代:保険診療(自己負担あり)
  • コロナ治療薬:当面の間自己負担なし

当面の間、高額医療費の自己負担限度額から

最大2万円を減額

 

外出制限

就業制限

  • 感染症法に基づく外出制限あり

(陽性者7日間、濃厚接触者5日間)

  • 感染症法に基づく就業制限あり
  • 感染症法に基づく外出制限なし

(注)発症後5日間かつ症状軽快後24時間

程度は外出自粛が推奨されています。

  • 感染症法に基づく就業制限なし

 

 

療養支援

  • 健康観察
  • 療養サポート窓口
  • コロナ119
  • 宿泊療養
  • パルスオキシメーターの貸与
  • 配食サービス

茅ヶ崎・寒川コロナ感染症専用ダイヤルでの

医療機関の受診案内と陽性者の体調急変時の

健康相談

 

5類移行後の感染症対策について

感染予防対策について

5類感染症に位置付けられた後も、基本的な感染症予防対策は有効です。

  • 手洗い及び手指消毒
  • 咳エチケット
  • こまめな換気
  • 身体的距離の確保(「3密」の回避)
  • マスクの着用等

(注)マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とし、マスク着用が効果的な場面を示し、一定の場合にマスク着用を推奨することとなっています。

詳細は厚生労働省ホームページから確認することができます。

感染への備えについて

今後の感染拡大に備えて、ご家庭に備えておきましょう。

  • 解熱剤、咳止め、体温計
  • 日持ちする食料
  • 新型コロナウイルス抗原検査キット(2セット/人) 等

新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キットについては、厚生労働省のホームページをご確認ください。

5類移行後の行動制限について

令和5年5月8日以降、法律に基づく外出自粛は求められません

外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
ウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間はウイルスを排出しているといわれています。
発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。

外出を控えることが推奨される期間

特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(注1)として5日間は外出を控えること(注2)、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

(注1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があります。
不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等の配慮をしましょう。
発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

濃厚接触者について

令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

詳細は厚生労働省の資料から確認することができます。

療養証明書の発行について

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症に感染した方に対しては、療養証明書の発行を行いません。
療養証明書の発行の対象となる方は次のとおりです。

令和4年9月25日以前に医療機関を受診して陽性が判明した方
全ての方が療養証明書の発行が可能です。

令和4年9月26日から令和5年5月7日の間に医療機関を受診して陽性が判明した方
発生届出対象者のみ療養証明書の発行が可能です。

令和5年5月8日以降に陽性が判明した方
療養証明書の発行はできません。

療養証明の発行の手続き等については下記のページを御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 保健予防課 感染症対策担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3321 ファクス:0467-82-0501
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