新型コロナウイルス感染症 陽性者登録窓口について
発生届の対象外の方を対象に、医療機関で新型コロナウイルス陽性と診断された方及び抗原検査キットでのセルフチェック等で陽性と判定された方が新型コロナウイルス陽性者として登録することで、療養支援をうけることができます。
詳細は以下の外部リンク(神奈川県ホームページ)をご確認ください。
陽性者登録窓口とは
発生届の対象外の方を対象に、医療機関で新型コロナウイルス陽性と診断された方及び抗原検査キットでのセルフチェック等で陽性と判定された方が新型コロナウイルス陽性者として登録することで、療養支援をうけることができます。
「陽性者登録窓口」の登録対象者(下記参照)は、保健所への届出対象ではないため、保健所からの連絡はありません。陽性者登録窓口において必要な支援を行いますので、ご自身でご登録をお願いします。
登録後、メールにて「陽性者登録番号」が送付され、また療養期間中はLINE又はAiコールによる健康チェックのお知らせが届きますので、セルフケアに役立ててください。また、宿泊療養又は配食を希望される方は、申込の際に「陽性者登録番号」が必要となります。
陽性者登録できる条件
- 神奈川県在住の方で、医療機関を受診し新型コロナウイルス陽性と診断された方で発生届が出されなかった方
- 市販の抗原検査キットやPCR検査センター等で陽性と判定された方
なお、登録申請は、発症日又は検体採取日から7日以内となります。
(注)病院を受診し、「65歳未満」、「入院不要」、「重症化リスクがなくコロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要と医師が判断しない」、「妊婦ではない」すべての条件を満たす方
陽性者登録された方へ
(1)毎日の健康観察を行いましょう
体調の変化に気づけるように毎日の検温等をお願いします。
なお、「陽性者登録」をご利用いただくことで、LINE又はAiコールがあなたの健康管理をアシストします。
(2)宿泊療養施設の利用
ハイリスクの高齢者と同居のため自宅隔離が難しい等の一定の要件に該当する場合は、希望により利用することができます。
ご希望の方は、神奈川県にお問い合わせください。
(3)配食サービスの利用
経済的事情により食料品の確保が困難な方への配食サービスをおこなっております。
ご希望の方は、神奈川県にお問い合わせください。
(4)周りの人にうつさない配慮をお願いします
療養期間中は、外出を自粛し周りの人にうつさない配慮をお願いします。
療養期間の考え方については、以下のリンクをご参照ください。
(5)体調が変わったら医療機関を受診してください。
毎日の健康観察で気になる症状がある場合は、自治体の相談窓口にご相談いただくか医療機関を受診してください。
特に症状が重い場合等、急を要する場合は陽性者登録時にお知らせする「コロナ119」にご相談ください。
利用の流れ
1 陽性者登録システムにアクセスし、必要事項を記入
医療機関を受診し、陽性と診断された方で発生届が出されなかった方
<必要書類>
- 医療機関より提出された陽性を推定できる書類の画像
(例)検査結果、処方箋・服用説明書、診療明細書、診療費請求書兼領収書
- 本人が確認できる書類等の画像(氏名、生年月日、住所がわかるもの)
(例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(マイナンバーは隠してください)
抗原検査キット等で陽性と判断された方
<必要書類>
- 陽性が確認できる画像
(例)検査キットの画像
また、検査キットは県ホームページでご案内している薬機法に基づく承認を受けた医療用抗原検査キットを利用してください。(研究用は不可)
なお、使用した検査キットは、再申請や不備の修正の際に使用する場合があるため、ビニール袋に入れ、検査キットに直接触れることがないようしっかり縛り、審査結果が発行されるまで保管してください。
(例)PCR検査機関などの検査結果通知
- 本人が確認できる書類等の画像(氏名、生年月日、住所がわかるもの)
(例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(マイナンバーは隠してください)
2 入力したその日から自宅療養を開始
よくある質問
陽性者登録制度に関するよくある質問
(1)陽性者登録窓口に登録できる対象は?
神奈川県在住で、「65歳未満」、「入院不要」、「重症化リスクがなくコロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要と医師が判断しない」、「妊婦ではない」すべての条件を満たす方です。
(2)申請期間はいつからいつまでできますか?
登録申請は、発症日又は検体採取日から7日以内となります。
(3)検査キットは県のホームページに記載されているもの以外でもよいですか?
抗原検査キットは「研究用」ではなく、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく承認を受けた医療用又は一般用抗原検査キットをご使用ください。
(4)発生届の対象ですが、陽性者登録をしたいのですが。
発生届の対象者は、保健所が陽性者として把握し、健康観察等必要な療養支援が実施されることから、陽性者登録を受け付けておりません。
(5)陽性者登録を必ずしなければなりませんか。
陽性者登録をすることで療養支援が受けられますが、登録は任意です。
(6)陽性者登録をしているので、療養証明書を発行してほしい。
陽性者登録をしても神奈川県又は茅ヶ崎市保健所から療養証明書を発行することはできません。提出先の求めに応じた書類(医療機関を受診した際の領収書等)をご自身で入手してください。
(7)陽性者登録の対象にあてはまるのかわからない。
登録対象かどうか不明な方や体調に不安がある方等は、迷わず医療機関を受診してください。
お問い合わせフォーム
陽性者登録に関するお問い合わせは、神奈川県の専用お問い合わせフォームからお問い合わせください。原則、電話でのお問い合わせは受け付けておりません。 なお、回答にはお時間を頂く可能性があります。予めご了承ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健所 保健予防課 感染症対策担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3321 ファクス:0467-82-0501