新型コロナウイルス感染症の検査を受けた方、検査で陽性診断を受けた方へのご案内
新型コロナウイルス感染症の届出対象者が変わります
令和4年9月12日厚生労働省事務連絡「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」に基づき、令和4年9月26日から全国一律で療養の考え方を転換し、全数届出の見直しを行うこととなりました。
このことにより、医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合に保健所へ発生の届出がされる方は、65歳以上の方・入院を要する方など4類型の方に限定されます。詳細は以下をご確認ください。
発生届出対象者とは
令和4年9月26日以降に診断された方で、発生の届出がされる対象者は、以下の4類型のいずれかに該当する方です。
(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方
(3)重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方
(4)妊婦
療養について
医療機関から発生の届出がされ次第、神奈川県よりSMSまたは架電にて療養の案内が届きます。
詳細は神奈川県のホームページをご参照ください。
発生届出非対象者とは
神奈川県在住で、「65歳未満」、「入院不要」、「重症化リスクがなくコロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要と医師が判断しない」、「妊婦ではない」すべての条件を満たす方
療養について
「陽性者登録窓口」の登録対象者は、保健所への届出対象ではないため、保健所からの連絡はありません。陽性者登録窓口において必要な支援を行いますので、ご自身でご登録をお願いします。
登録後、メールにて「陽性者登録番号」が送付され、また療養期間中はLINE又はAiコールによる健康チェックのお知らせが届きますので、セルフケアに役立ててください。また、宿泊療養又は配食を希望される方は、申込の際に「陽性者登録番号」が必要となります。
陽性者登録窓口について
発生届の対象外の方を対象に、医療機関で新型コロナウイルス陽性と診断された方及び抗原検査キットでのセルフチェック等で陽性と判定された方が新型コロナウイルス陽性者として登録することで、療養支援をうけることができます。
陽性者登録窓口とは
事前の備えや条件をご確認いただいたうえで、ご希望の方は神奈川県のホームページにある陽性者登録窓口からご登録ください。
<陽性者登録窓口に登録できない方>
次に記載する条件に当てはまる方は陽性者登録窓口に登録できませんのでご注意ください。
〇65歳以上の方
〇入院を要する方
〇重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方
〇妊婦
療養期間について
療養期間は、自宅にて療養をお願いいたします。
1.症状がある方
発症日(症状が出た日)を0日とし、翌日から7日間かつ、症状軽快後24時間経過した場合は8日目に解除
(注1)症状のある方は、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
2.無症状の方
検体採取日(検査を受けた日)を0日とし、翌日から7日間経過後、8日目に解除
なお、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に外出可能となります。
(注2)無症状の方は、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
(注3)療養期間中の外出自粛については、症状のある方で症状軽快から24時間経過後または無症状の方の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 保健予防課 感染症対策担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3321 ファクス:0467-82-0501