茅ヶ崎市発注工事における社会保険等未加入対策について
本市では、建設業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、企業間の公平で健全な競争環境の構築等を図ることを目的として、次のとおり社会保険等未加入対策を実施することとします。
対象案件
茅ヶ崎市契約検査課にて発注する建設工事で、平成30年4月1日以降に契約を締結するもの
実施内容
- 入札参加者を社会保険等に加入している者に限定します。(従前どおり)。
- 下請金額の総額にかかわらず、社会保険等未加入業者を一次下請契約の相手方としてはいけません。
- 社会保険等未加入業者を建設業許可庁へ通報します。(施工体制台帳で全ての下請業者の社会保険等加入状況を確認。)
注)
- 社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険をいいます。
- 社会保険等未加入業者とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者)をいい、当該届出の義務がない者を除きます。
元請業者に対するペナルティ
社会保険等未加入業者と一次下請負契約を締結した場合は、次のとおりペナルティ措置を実施します。
- 指名停止の措置(契約違反により5ヶ月)
- 工事成績評定の減点
関連書式等
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このページに関するお問い合わせ
財務部 契約検査課 工事担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-87-8118
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