令和4年度狂犬病予防注射接種時期について

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ページ番号 C1039545  更新日  令和4年3月7日

令和4年度狂犬病予防注射の接種について

狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 令和4年2月25日付で狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第26号)が公布され、令和4年度の狂犬病予防注射の接種時期について次の通り配慮されることとなりました。
 なお、この規定については、今般の新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえて緩和する特例措置を設けたもので、狂犬病予防注射の接種自体を不要とするものではありません。
 犬の所有者については、やむを得ない事情が消滅した後は、速やかに狂犬病の予防注射を受けさせるようにしてください。

1.改正の内容
 令和4年12月31日までの間、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響によるやむを得ない事情により、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第11条第1項又は第2項において規定する期間内(4月~6月)に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者又は管理者について、当該事情が消滅した後速やかにその犬について狂犬病の予防注射を受けさせたときは、当該期間内に注射を受けさせたものとみなすこととする。

2.施行期日
 令和4年3月2日から施行する。

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