簡易専用水道

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ページ番号 C1022033  更新日  令和5年3月31日

 他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽に受けて建物(マンション、事務所等)内に給するための施設で、その受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。ただし、専用水道【受水型】に該当するものは除きます。

 簡易専用水道の設置を予定している場合は、衛生課までご相談ください。

 設置後は、定期的に国の登録検査機関による施設の点検を受けてください。

簡易専用水道の貯水槽検査について

簡易専用水道の設置者は、水道法により国の登録を受けた者の検査を受ける必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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