新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における特例措置について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1038435  更新日  令和5年3月31日

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における特例措置について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得者世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金、総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施します。

休業された方向け(緊急小口資金)

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。

対象者

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 (注)従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大

貸付上限額

10万円以内(学校等の休業等の特例20万円以内) (注)従来の10万円以内とする取扱を拡大

措置期間

1年以内 (注)従来の2月以内とする取扱を拡大

償還期限

2年以内 (注)従来の12月以内とする取扱を拡大

貸付利子・保証人

無利子・不要

失業された方等向け(総合支援資金(生活支援費))

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

対象者

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 (注)従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大

貸付上限額

(2人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内

措置期間

1年以内 (注)従来の6月以内とする取扱を拡大

償還期限

10年以内

貸付利子・保証人

無利子・不要 (注)従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱を緩和

申込先

茅ヶ崎市社会福祉協議会

住所:茅ヶ崎市新栄町13番44号 農協ビル2階

電話:0467-85-9650

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課 福祉総合相談担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
お問い合わせ専用フォーム