他自治体との連携

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ページ番号 C1045349  更新日  令和5年4月10日

2市1町(藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町)での連携

茅ヶ崎市は、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減のため、藤沢市、寒川町と「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定書」を締結しました。

協定締結日:令和3年12月20日、運用開始日:令和4年2月1日
(運用開始日以降に、2市1町の間で住所の異動をした場合に適用されます。)
 

連携の概要

 制度を利用している方が転入・転出する場合、通常は転出元(引っ越し前)の自治体へ交付書類(宣誓書受領証等)の返還等の手続きを行い、転出先の自治体で改めて必要書類等を揃え、宣誓を行う必要があります。
 2市1町での自治体間連携により、協定を締結している転出先の自治体への手続きのみ行い、転出元(引っ越し前)の自治体への手続きは不要となります。加えて、転出先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍抄本等)の提出を省略できるようになります。
 なお、茅ヶ崎市が協定を締結している自治体から、茅ヶ崎市に転入される場合は、改めて茅ヶ崎市の宣誓書受領証等を発行します。

茅ヶ崎市に転入する場合の手続き

継続申告日の予約

継続申告を希望する日の原則7日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までに電話またはメールで予約をしてください 。

(注)継続申告ができる日時は、月曜日~金曜日(祝日 、年末年始を除く)9時~16時 (12時~13時除く)です。
(注)希望日と時間帯(午前・午後など)(第3希望まで)、お二人の氏名(フリガナ)、代表の方の日中の連絡先などをお伝えください。
(注)予約は希望日の3か月前から受け付けます。
(注)継続申告の日時は、状況等によりご希望に添えない場合があります。

【予約連絡先】多様性社会推進課
 電話:0467(81)7150
 メール:tayousei@city.chigasaki.kanagawa.jp
 (注)電話は、月曜日 ~金曜日(祝日 、年末年始を除く)9時~17時 (12時~13時除く)

継続申告当日の流れ

1 本人確認ができる書類と、転出元(引っ越し前)の自治体でのパートナーシップ宣誓書受領証、住民票の写しなど継続申告の要件が確認できる書類をお持ちの上、予約した日時にお二人で茅ヶ崎市役所本庁舎2階多様性社会推進課窓口にお越しください。

2 ご提出いただく必要書類等により、継続申告の要件に適合しているかを市職員が確認します。

3 不備等がなければ、「継続申告書の写し」 と 「宣誓書受領証」、「宣誓書受領証カード」 (希望者のみ)を交付します。

必要書類

継続申告に必要な書類は次のとおりです。お二人分ご用意ください。

1 転出元(引っ越し前)の自治体でのパートナーシップ宣誓書受領証・受領証カード (注)自治体によって名称は異なります。

2 住民票の写し又は住民票記載事項証明書その他の現住所を確認できる書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)

3 本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)

(注)1及び2は提出。

(注)3は提示。有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。

(注)一方が市内への転入予定で継続申告をした方は、市内へ転入したことを証明する2を後日提出する必要があります。

留意事項

継続申告をすると、転出元(引っ越し前)の自治体に氏名等や継続申告をされたことを茅ヶ崎市より連絡します。

継続申告の手続きが完了した後は、再交付・返還などについては、茅ヶ崎市パートナーシップ宣誓制度の取扱いに則ります。

その他

茅ヶ崎市パートナーシップ宣誓制度の詳細については、次のページをご覧ください。

茅ヶ崎市から藤沢市、寒川町に転出する場合

茅ヶ崎市から藤沢市、寒川町に転出される場合には、それぞれの市町のホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部 多様性社会推進課 男女共同参画担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7150 ファクス:0467-57-8388
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