広報ちがさき2022年(令和4年)3月1日号4面 No1164 国民年金・国民健康保険の手続きを忘れずに 保険年金課年金担当・保険料担当 春は進学や就職、退職などが多い時期です。国民年金・国民健康保険の加入や喪失、その他の変更があったときは、忘れずに届け出てください。 国民年金の手続き 問合 保険年金課年金担当、藤沢年金事務所☎0466(50)1151 日本に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金の加入が義務付けられています。就職や退職または第2号被保険者(厚生年金に加入する会社員や公務員)である配偶者の扶養から外れたときなどは、変更の届け出が必要です。 こんなとき  届け出先 会社に就職した 勤務先 会社を退職した 保険年金課または年金事務所 配偶者(第2号被保険者)の扶養に入った 配偶者の勤務先 配偶者(第2号被保険者)の扶養から外れた 保険年金課または年金事務所 被扶養者の注意点 2号被保険者に扶養されている配偶者が20歳になった時も、第2号被保険者の勤務先で手続きが必要です 国民年金の手続き 国民健康保険の手続き 問合 保険年金課保険料担当 転入・退職による国民健康保険への加入や、転出・就職などでの国民健康保険の喪失、転居(市内での引っ越し)、氏名変更や世帯主変更などがあったときは、国民健康保険に関する手続きが必要です。 加入するとき 喪失するとき その他 保険料が軽減される場合 倒産・解雇などによる離職は、届け出により国民健康保険料が軽減される場合があります。詳細はお問い合わせください 国民健康保険の手続き 公的年金からの天引き 市・県民税や保険料を公的年金から差し引くときは、年間額が決定する前の仮徴収と決定した後の本徴収があります。決定した年間額は通知書でお知らせしますのでご確認ください。 通知内容 決定額の通知時期 ①市・県民税 6月中旬 ②介護保険  7月中旬 ③国民健康保険、後期高齢者医療保険 7月中旬 問合 ①市民税課市民税担当 ②高齢福祉介護課保険料担当 ③保険年金課保険料担当・後期高齢者医療保険担当 特別障害者手当・障害児福祉手当を支給 障がい福祉課障がい福祉推進担当 体や精神に著しい障がいがあり、在宅で常に特別な介護を必要とする方に特別障害者手当・障害児福祉手当を支給します。手続きには専用の診断書による医師の証明が必要です。支給要件など詳細はお問い合わせください。 特別障害者手当 対象年齢 20歳以上 支給額(月額)2万7350円 障害児福祉手当 対象年齢 20歳未満 支給額(月額) 1万4880円 手当の詳細 福祉タクシー利用券の交付 障がい福祉課障がい福祉推進担当 在宅で重度障がいのある方に、タクシー利用券を交付します。 期間 ①3月26日(土)~4月6日(水)※3月26日・27日(日)、4月2日(土)いずれも12時以降と3日(日)は除く②4月7日(木)~ 場所 ①市役所本庁舎市民ふれあいプラザ②市役所分庁舎障がい福祉課 対象 市内在住の身体障害者手帳(下肢・体幹・視覚・内部障がいの個別等級1~2級)をお持ちの方。知能指数35以下、または療育手帳(A1・A2)をお持ちの方 ほか 施設入所者・自動車燃料費助成の受給者は利用不可。身体障害者手帳または療 1育手帳を持参。郵送での申請も可