広報ちがさき2021年(令和3年)3月1日号5面 No1152 国民年金・国民健康保険の手続きを忘れずに  春は進学や就職、退職などが多い時期です。国民年金・国民健康保険の加入・喪失、その他の変更があったときは、忘れずに届け出をしてください。 【保険年金課年金担当・保険料担当】 ■国民年金の手続き  日本に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金の加入が義務付けられています。就職や退職をしたとき、配偶者(第2号被保険者)の扶養から外れたときなどは、変更の届け出が必要です。手続きには年金手帳のほか必要な書類があります。各届け出先にお問い合わせください。 こんなとき 届け出先 会社に就職した 勤務先 会社を退職した 保険年金課年金担当、または年金事務所 配偶者(第2号被保険者)の 扶養になった 配偶者の勤務先 配偶者(第2号被保険者)の 扶養から外れた 保険年金課年金担当、または年金事務所 第2号被保険者に扶養されてい る配偶者が20歳になった 配偶者の勤務先 種別 対象となる人 第1号被保険者 自営業者、農林漁業従事者、学生、無職の方など 第2号被保険者 厚生年金に加入している会社員や公務員 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 問合 保険年金課年金担当(市役所本庁舎1階5番窓口)、藤沢年金事務所☎0466(50)1151 ■国民健康保険の手続き  転入・退職による国民健康保険への加入、転出・就職・社会保険の扶養家族として認定されることによる国民健康保険の喪失、転居(市内での引っ越し)・氏名変更・世帯主変更等により、国民健康保険に関する手続きが必要な場合があります。下表に該当する方は忘れずに手続きをしましょう。 こんなとき 必要なもの 加入するとき 他の市町村から転入した(転入日が加入日) □ 転出証明書(既に転入届をされている方は不要) □ 負担区分等連絡票(70歳以上の方で、前住所地で交付された場合のみ)  □ マイナンバーカードまたは通知カード(本人、世帯主のもの) 勤務先の健康保険を喪失した(健康保険を喪失した日の翌日が加入日) □ 社会保険資格喪失証明書(扶養の方がいる場合には、その方の記載も必要。加入者本人のみの手続きの場合は、退職証明書、離職票等でも手続き可) □ マイナンバーカードまたは通知カード(本人、世帯主のもの) 喪失するとき 他の市区町村へ転出される □ 国民健康保険被保険者証 □ マイナンバーカードまたは通知カード(本人、世帯主のもの) 職場などの健康保険に加入したとき、被扶養者になった □ 国民健康保険被保険者証 □ 新たに加入した職場等の健康保険証(未交付の場合は、資格取得証明書等)全員分 □ マイナンバーカードまたは通知カード(本人、世帯主のもの その他 保険証の記載が変わった □ 国民健康保険被保険者証 □ マイナンバーカードまたは通知カード(本人、世帯主のもの) 非自発的離職者に係る法定軽減制度  倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、届け出により国民健康保険料が軽減される場合があります。詳細はお問い合せください。 対象となる方  失業時点で65歳未満の方、雇用保険受給資格者証の離職理由欄が下表の離職理由コードに該当する方。 1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職) 離職理由コード 離職理由 11 解雇(12・50以外) 12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 21 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり) 22 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり) 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職) 離職理由コード 離職理由 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) 33 正当な理由のある自己都合退職(31・32以外) 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) 対象期間  離職日の翌日から翌年度末まで 軽減額  非自発的離職者に係る法定軽減制度が適用された場合、前年の給与所得額のみを30/100とみなして保険料を算定します。 必要書類  □ 届け出書(市役所保険年金課で取得可)  □ 国民健康保険被保険者証  □ 雇用保険受給資格者証(離職票や退職証明書では手続きできませんのでご注意ください) 問合 保険年金課保険料担当(市役所本庁舎1階4番窓口) ■市県民税・保険料の公的年金からの特別徴収  市県民税や保険料を公的年金から差し引く特別徴収には、年間額が決定する前の仮徴収と決定した後の本徴収があります。各徴収額の通知時期は下記のとおりです。 【①市民税課市民税担当②高齢福祉介護課保険料担当③保険年金課保険料担当・後期高齢者医療保険担当】 問合 通知内容 仮徴収額の通知時期 本徴収額の通知時期 その他 ①市県民税 前年度の納税通知書でお知らせ(前年度公的年金等に係る年税額の約6分の1を年金支給時に徴収) 6月中旬に納税通知書でお知らせ(公的年金に係る年税額から仮徴収税額を差し引いた額の約3分の1を年金支給時に徴収) 前年度中に特別徴収が中止になった方で、今年度再び対象になる方や、新たに特別徴収の対象となる方は6月・8月は普通徴収、10月からは特別徴収 ②介護保険 〈継続で特別徴収〉 前年度2月の徴収額と同額のためお知らせなし 〈4月または6月から特別徴収〉 4月中旬までに仮徴収額決定通知書でお知らせ 〈8月から特別徴収〉 6月中旬までに仮徴収額決定通知書でお知らせ(介護保険を除く) 7月中旬に納入通知書でお知らせ ・8月分の仮徴収額は、翌年度の徴収額を考慮し、調整する場合あり ・国民健康保険の特別徴収は、75歳になる年度から中止 ③国民健康保険  後期高齢者医療保険 ゆかりのまち岡崎市について知るパネル展示を開催 3月15日㈪~26日㈮の間、市役所本庁舎市民ふれあいプラザで、ゆかりのまちである愛知県岡崎市の歴史や観光などを紹介するパネル展示を行います。 【男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414】 ピンチをチャンスに 就職活動特別支援講座を開催 コロナ禍の就職困難期を乗り越えるため、就職成功のポイントやヒントを見つける講座を開催します。【勤労市民会館☎(88)1331】 就職困難期の仕事の選び方と探し方 日時 4月10日㈯10時~12時 場所 勤労市民会館 講師 花田順一さん(キャリアカウンセラー) 対象 就活中、就労中の方15人〈申込制(先着)〉 申込 3月1日㈪~4月8日㈭に☎または勤労市民会館で 職場の人間関係を良好に保つ アサーション講座 日時 4月24日㈯10時~12時 場所 勤労市民会館 講師 佐藤美礼さん(日本キャリアコンサルタント協会) 対象 就活中、就労中の方15人〈申込制(先着)〉 申込 3月1日~4月22日㈭に☎または勤労市民会館ホームページで