広報ちがさき2021年(令和3年)2月1日号2面 No1151 所得控除の対象となる介護保険 所得税の確定申告で、所得額から控除できる対象は次のとおりです。詳細は市役所高齢福祉介護課各担当へお問い合わせください。 また、確定申告は藤沢税務署☎0466(22)2141へお問い合わせください。 【高齢福祉介護課支援給付担当・認定担当・保険料担当】 医療費控除 介護保険サービス【支援給付担当】 対象となる介護保険サービスは右表のとおりです。控除の対象となる項目・金額・居宅(介護予防)サービス計画を作成した事業者名が記載された領収書が必要です。 おむつ代【認定担当】 医師が記入する「おむつ使用証明書」があれば、医療費控除の対象になります。次のすべてに該当する方は、「おむつ使用証明書」に代わる「おむつ代医療費控除確認書」を市が発行できる場合があります。 要介護認定を受けている おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降(1年目の方は医師が記載した証明書が必要なため、市では確認書を発行できません) 要介護認定の主治医意見書で、寝たきり状態で「尿失禁」があることが確認できる 障害者控除(障害者・特別障害者に準ずる方) 【認定担当】 要介護認定を受けている65歳以上の方で、身体障害者手帳を交付されていない方や交付されていても等級が低い方でも、次のいずれかに該当すれば、「障害者控除対象者認定書」を市が発行できる場合があります。 認知症により日常生活に支障を来す症状、行動や意思疎通の困難さがあり、介護が必要 身体障害者(3~6級)に準ずる方で介護が必要 寝たきり生活が主体で、日常生活に介助が必要 社会保険料控除 【保険料担当】 納付済みの介護保険料は控除の対象になります。 介護保険サービスの医療費控除の取り扱い サービスの種類 介護費用 自己負担分 食費 自己負担分 居住費・滞在費・宿泊費 自己負担分 条件 施 設介護老人福祉施設、 地域密着型介護老人福祉施設 ○ ○ ○ 特別な食費・居住費は対象外 介護老人保健施設、介護療養型医療施設 介護医療院 ○ ○ ○ 居宅 ① サービスの対価が医療費控除の対象となる居宅サービス等 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(医師等による管理・指導) ○ 特別な食費・滞在費は対象外 介護予防サービスを含む (※)生活援助中心型の訪問介護の部分を除く 通所リハビリテーション ○ ○ 短期入所療養介護 ○ ○ ○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る) ○ 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組み合わせにより提供されるもの(※)に限る) ○ × ② ①の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等 訪問介護(生活援助中心型を除く)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護 介護予防訪問介護(2018年3月末まで) ○ 居宅(介護予防)サービス計画に基づき、サービスを利用していること 介護予防サービスを含む (※)生活援助中心型の訪問介護の部分を除く (◆)生活援助中心のサービスを除く 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護 介護予防通所介護(2018年3月末まで) ○ × 短期入所生活介護 ○ × × 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合と連携型事業所に限る) ○ 複合型サービス(①の居宅サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの(※)に限る) ○ × 地域支援事業の訪問型サービス(◆) ○ 援事業の通所型サービス(◆) ○ × ③ 医療費控除の対象とならない居宅サービス等 訪問介護(生活援助中心型)、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)、 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る)、地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る)、地域支援事業の生活支援サービス ○:医療費控除の対象  ○:半額分が医療費控除の対象  ×:医療費控除の対象外 注:上記②の居宅サービス(①の居宅サービスと併せて利用しない場合に限る)または③の居宅サービスにおいて行われる介護福祉士等による喀痰吸引などの対価(居宅サービスの対価として支払った額の10分の1に相当する金額)は、医療費控除の対象となります