広報ちがさき 2020年(令和2年)7月1日号 4面 No.1144 2020年度 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の決定通知書を送付 2020年度の各保険料の決定通知書(当初納入通知書)を7月中に納付義務者の方へ送付します。 国民健康保険 国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者が保険料を納め、医療費の補助などにあてる制度です。職場の健康保険や後期高齢者医療制度の加入者、生活保護を受けている方などを除く、全ての人が国民健康保険に加入します。 【保険年金課保険料担当】 2020年度の保険料率は下表のとおり決定しました。決定した年間保険料と納付方法などは、7月中旬に郵送する国民健康保険料決定通知書でご確認ください。 2020年度国民健康保険料率 区分 医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分(40歳以上65歳未満) 所得割(前年中の所得に基づく) 6.21% 2.71% 2.41% 均等割(被保険者1人当たり) 1万8700円 7800円 8000円 平等割(1世帯当たり) 2万4500円 1万200円 7600円 賦課限度額 63万円 19万円 17万円 国民健康保険被保険者の介護保険料の納め方 国民健康保険被保険者の年齢 介護保険料の納め方 40歳から64歳(介護保険第2号被保険者) 40歳以上の方は、介護保険料を負担します。国民健康保険に加入している第2号被保険者の介護保険料は、国民健康保険料の介護納付金分として国民健康保険料の医療分、後期高齢者支援金分とあわせて納めます。 65歳以上(介護保険第1号被保険者) 65歳以上の方は、国民健康保険料に含めて介護保険料を支払う方法ではなく、65歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)から介護保険料を市に対して個人ごとに納めます。 後期高齢者医療制度 後期高齢者医療保険は、75歳以上の方と65歳~74歳で一定の障害のある方が加入する医療制度です。 【保険年金課後期高齢者医療保険担当】 2020年度・2021年度の保険料率は下表のとおり決定しました。決定した年間保険料と納付方法などは、7月中に郵送する後期高齢者医療保険料決定通知書でご確認ください。 均等割額については、世帯の所得状況に応じて軽減されます。法令上7割軽減の対象の方は、これまで上乗せして軽減してきましたが、これからも制度を持続可能なものとするため、段階的に見直しを行っています。今年度は、これまでの8.5割軽減が7.75割軽減、8割軽減が7割軽減に変わります。 2020年度・2021年度後期高齢者医療保険料率 区分 2020年度・2021年度 所得割(前年中の所得に基づく) 8.74% 均等割(被保険者1人当たり) 4万3800円 賦課限度額 64万円 後期高齢者医療制度の保険証が8月から新しくなります 現在、お手元にある「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)の有効期限は7月31日㈮までです。新しい保険証は、7月中に簡易書留(郵便局員が直接届ける方法)で郵送します。8月1日㈯以降は、新しい保険証を使用してください。 ・ 8月1日から保険証の色は「橙色」から「水色」に変わります。 ・ 有効期限は2022年7月31日(通常の被保険者証の有効期限は2年間)です。ただし、短期被保険者証の有効期限は6ヶ月間です。 ・ 古い保険証(橙色の保険証)は、8月1日以降に小さく切るなど、内容が分からないようにしてから捨てるか、市役所保険年金課、小出支所、各出張所、市民窓口センター、市立病院に返却してください。 ※ 8月1日を過ぎても保険証が届かない場合は、市役所保険年金課へお問い合わせください 新しい保険証(8月1日から) 介護保険 介護保険は社会全体で介護の負担を支えあう社会保険制度で、40歳以上の方が納める保険料と公費を財源に運営しています。 【高齢福祉介護課保険料担当】 決定した年間保険料と納付方法などは、7月中に郵送する介護保険料決定通知書でご確認ください。 保険料の納付が難しいときは相談を 事情があって保険料を納付することが難しい場合は、各担当までご連絡ください。現在の状況を伺い、納付計画を一緒に検討します。 減免の申請は、7月から随時受け付けとなります。申請があった月以降の保険料が減免の対象となりますので、ご注意ください。また、減免を受けるには、各種要件がありますので、不明な点がある場合は各担当にお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合なども減免の対象となる場合があります。詳しくは市HPをご参照ください。  新型コロナウイルス感染症に関する手続きの一覧