広報ちがさき 2020年(令和2年)3月1日号 1面 No.1138 4月から新たなルール 望まない受動喫煙を防ぐ  健康増進法の一部改正により、4月から商業施設や飲食店など多くの人が利用する施設で「原則屋内禁煙」となります。喫煙には喫煙専用室などの設置が必要で、市内の民間施設も例外ではありません。  たばこの煙には有害物質が多く含まれ、喫煙者本人だけでなく、受動喫煙により周囲の人にも健康への悪影響が及びます。望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。 【保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314】 受動喫煙が原因で年間約1万5000人が死亡  受動喫煙とは、本人がたばこを吸っていなくても、他の人が吸っているたばこから立ち上る煙や吐き出す煙を吸い込んでしまうことです。煙にはニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれ、吸い込んだ人の体に悪影響を及ぼします。日本では受動喫煙が原因で年間約1万5000人が死亡しているというデータもあります。  肺がん、虚血性心疾患、脳卒中のリスクを高め、乳幼児突然死症候群、子どもの呼吸器疾患やぜんそくを誘発する原因にもなり、特に乳幼児や妊婦には積極的な受動喫煙防止を図る必要があります。  喫煙者は義務として、他の人に受動喫煙が生じないよう配慮しなければいけません。 受動喫煙による年間死亡数推計値 (2016年国立がん研究センター発表) 男性:4523人 肺がん14% 虚血性心疾患35% 脳卒中51% 女性:1万434人 肺がん18% 虚血性心疾患28% 脳卒中54% 今こそ禁煙のチャンス 禁煙サポートをご利用ください 随時受付  受動喫煙防止の対策が強化される今、禁煙を始めるには良い機会です。一人で禁煙できるか不安な方は「禁煙サポート」をぜひご利用下さい。保健師が約3か月間、電話やメールで禁煙をサポートします。 場所 保健所 内容 呼気中の一酸化炭素濃度測定や禁煙方法・禁煙外来実施病院の紹介などの面談を行った後、約3か月にわたり、電話やメール、面談での禁煙継続のサポート 問合 保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331 改正健康増進法のポイント  改正された健康増進法は4月から全面施行されます。「喫煙禁止場所での喫煙は30万円以下の過料」など、違反時には罰則等が適用されることがあります。 多くの人が利用する施設は 原則屋内禁煙  会社(事務所)、商業施設、娯楽施設、飲食店、ホテル・旅館など幅広く該当します(学校や病院などの一部施設は昨年7月から原則敷地内禁煙が適用)。  例外:個人の自宅やホテルの客室など、人の居住スペースは適用除外 20歳未満は立ち入り禁止  喫煙を目的としない場合でも、20歳未満の方は喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)への立ち入りは禁止です。従業員も立ち入ることはできません。 喫煙室には標識の掲示を義務付け  屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要となり、見やすいところに標識の掲示が義務付けられます。経営規模の小さな飲食店に限り、喫煙可能室を設置すれば、飲食しながら紙巻きたばこを含む喫煙ができます。 喫煙専用室 喫煙のみ可能 加熱式たばこ専用喫煙室 飲食しながら加熱式たばこの喫煙が可能 喫煙可能室 飲食しながら喫煙可能 経営規模の小さな飲食店には 届け出による経過措置  既存の経営規模の小さな飲食店は、事業継続に影響を与えると考えられることから、一定の条件を満たす場合は、経過措置として喫煙可能室の設置により店内での喫煙が認められます。  なお、喫煙可能室の設置には所定の様式で市への届け出が必要です。昨年11月1日時点で経過措置の対象になると思われる飲食店には、12月上旬に届け出書の様式などを郵送しています。喫煙可能室を設置する場合は、3月31日㈫までに届け出書を提出してください。