広報ちがさき 2019年(令和元年)12月15日号お知らせ号 1面 No.1133 突然来る 不審なはがきに注意  市内で近ごろ、公的機関を装い「訴訟を開始する」「差し押さえをする」といった 内容の架空請求はがきが届く事例が多発しています。消費生活センターにも「まっ たく身に覚えはないが不安」といった相談が多く寄せられています。不審な郵送物 が届いても絶対に連絡をせず、不安な方は消費生活センターにご相談ください。 【市民相談課消費生活センター】 消費者庁イラスト集より 「おや?」と思ったら無視  右図は、市内で実際に届いた架空請求はがき の一例です。「 消費料金に関する訴訟最終告知 のお知らせ」と題して、具体的な内容の記載が なく、「給与や不動産の差し押さえ」という不安 をあおる表記をするなど、架空請求はがきには 共通の特徴があります。この特徴がある場合は、 架空請求詐欺の可能性を疑ってください。  架空請求はがきに記載の連絡先には絶 対に連絡をせず、無視してください。不 安なときは、消費生活センターにご相談 ください。 女性宛てが多く、封書で送られてくることもあります (表面) (裏面) 架空請求はがきの特徴 ①「訴訟」「最終告知」などの裁判をイメー ジさせる言葉を使って焦らせます ※ 正式な訴状は「特別送達」という受取人に 直接手渡しされる封書で届きます ②どのような契約内容であるか、具体 的に明記されていません ③「連絡がない場合、給与や不動産を差 し押さえる」などと不安をあおり、電 話をかけさせようとします ④取り下げの最終期日をはがき到着後 2~3日以内の短い期間で表記してい ます ⑤公的機関のような名称が記載されて いても実在しません 架空請求詐欺の手段はさまざま  茅ケ崎警察署によると、不審なはがきによる県内の被害件数は191件、被 害金額は約1億1000万円にのぼり、茅ケ崎警察署管内では2件、総額約2700 万円の被害報告が寄せられています(11月1日現在)。  市内ではインターネットの利用料金の不当請求による被害も多く、被害 件数2件、被害総額は270万円となっています。神奈川県警察に寄せられる 苦情相談のトップは、アダルトサイト利用料金による不当請求だといい、 はがきや封書、メールなど、さまざまな手段が用いられ、具体的な請求明 細が示されていません。また、支払先の振込口座は書かれていても、業者 の連絡先は明示されていない場合が多いことも特徴です。同署生活安全課 は「脅かしの文面に驚いて支払ってしまうと、悪質な業者をもうけさせ、不 当請求が繰り返されることにもなります。利用していなければ絶対に支払 わないでください」と注意を呼びかけています。 主な手口 ①「訴訟最終通告書」と記載のあるはがきが自宅に届く ② 記載されている電話番号に電話をかけると、弁護 士に連絡するように電話番号を伝えられる ③ 偽の弁護士から「今なら10万円で訴訟の取り下げが できるので費用を立て替える」と言われ、住所や氏 名などの個人情報を教えてしまう ④ 後日、偽の弁護士から訴訟を起こした相手が分かった ので連絡するよう電話番号を教えられる ⑤ 訴訟を起こした相手に連絡すると、数百万円要求され、 郵送で支払ってしまう ⑥ その後同様の手口を繰り返され、多額の被害に遭ってしまう 早急に高額な工事契約を結ばせる 点検商法にも注意  「お宅の屋根瓦がずれているのが見えた。無料で点検する」 と言って突然業者が来訪し、屋根に上がった後「すぐに修理 をしないと屋根が飛んでしまう」と不安をあおられ、高額な工事の契約を結ばさ れたという相談が消費生活センターに多く寄せられています。  業者がその場で契約を急がせる場合は注意が必要です。高額な契約はその場で 判断せず、周囲に相談したり複数の事業者から見積もりを取るなど、慎重に検討 してください。 お困りの際は 消費生活センター☎(82)1111(代表)へ  消費生活センター(市役所市民相談課内)では、消費生活相談員が 相談に応じ、消費者トラブル解決のための助言や情報提供、場合に よってはあっせんを行っています。業者と消費者の間で起きた契約 トラブルや商品・サービスに関することなど、お困りの際は一人で 悩まずに消費生活センターまでご相談ください。