2019年1月5日㈯オープン 茅ヶ崎公園体験学習センター うみかぜテラス  来年1月5日にオープンを迎えるうみかぜテラス。海岸青少年会館と福祉会館に代わり、子どもから高齢者まであらゆる世代の方に気軽に立ち寄ってもらえるような施設となりました。  オープンに先駆け、12月22日㈯に開所式とオープニングイベントを開催します。みなさんのお越しをお待ちしています。 【青少年課育成担当、海岸青少年会館TEL:(85)0942】 緑豊かな公園内に位置し、ゆったりとした環境で学べる 休館日 毎月第2火曜日、年末年始(法定点検などのため臨時休館あり) 開館時間 9時~21時 アクセス JR茅ケ崎駅から徒歩15分、コミュニティバスえぼし号中海岸南湖循環市立病院線の「恵泉幼稚園前」から徒歩1分。 公園内の駐車場台数に限りがあるため、公共交通機関をご利用ください(駐輪場あり) 12月22日㈯ (開場9時30分) 開 所 式 10時〜10時30分 場所 地下1階 多目的室AB 定員 200人〈当日先着〉 オープニングイベント 10時30分〜13時 内容 内覧会 ステージイベント(出演:西浜中学校吹奏楽部&アンサンブルADAほか) 体験イベント(文教大学井上由佳ゼミナールほか) ほか オープン準備のため、一部施設はご覧いただけません 配偶者控除・配偶者特別控除の変更  平成31年度の市・県民税から、配偶者控除・配偶者特別控除が変更になります。所得税(確定申告)については藤沢税務署TEL:0466(22)2141へお問い合わせください。 【市民税課市民税担当】 変更点 1.配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の範囲が拡大します 2.控除を受ける方(扶養する人)の合計所得金額に応じて、配偶者控除および配偶者特別控除の金額がそれぞれ設定されました 3.控除を受ける方(扶養する人)の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用はされません 配偶者控除 納税者に所得38万円以下(給与だと103万円以下)で同一生計の配偶者がいる場合、所得から一定の金額が差し引かれて計算される制度 配偶者特別控除 配偶者に所得38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、所得から一定の金額が差し引かれて計算される制度 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額[給与所得のみの場合の収入金額の目安] 配偶者の合計所得[給与所得のみの場合の収入金額の目安] 900万円以下 [1120万円以下] 900万円超〜950万円以下 [1120万円超〜1170万円以下] 950万円超〜1000万円以下 [1170万円超〜1220万円以下] 1000万円超 [1220万円超] 扶養該当 配偶者控除70歳未満(控除対象配偶者)38万円以下[103万円以下] 33万円 22万円 11万円 × ◯ 70歳以上(控除対象配偶者)38万円以下[103万円以下] 38万円 26万円 13万円 × ◯ 38万円超〜90万円以下[103万円超〜155万円以下]33万円 22万円 11万円 × × 90万円超〜95万円以下[155万円超〜160万円以下] 31万円 21万円 11万円 × × 95万円超〜100万円以下[160万円超〜166万8千円未満] 26万円 18万円 9万円 × × 100万円超〜105万円以下[166万8千円以上〜175万2千円未満] 21万円 14万円 7万円 × × 105万円超〜110万円以下[175万2千円以上〜183万2千円未満] 16万円 11万円 6万円 × × 110万円超〜115万円以下[183万2千円以上〜190万4千円未満] 11万円 8万円 4万円 × × 115万円超〜120万円以下[190万4千円以上〜197万2千円未満] 6万円 4万円 2万円 × × 120万円超〜123万円以下[197万2千円以上〜201万6千円未満] 3万円 2万円 1万円 × × 123万円超〜[201万6千円以上]× × × × × 配偶者が扶養に該当しない場合は、非課税判定の人数に含まれません。 また、配偶者が障害者であっても障害者扶養控除の対象となりません。 事業を財政的に応援 市民活動げんき基金補助事業を募集  市民活動団体のみなさんが行う市民のためになる事業を、財政的に支援する市民活動げんき基金補助事業。昨年度は7団体(スタート支援4団体、ステップアップ支援3団体)の実施事業に補助金を交付しました。2019年度に実施する市民活動団体を募集します。 【市民自治推進課協働推進担当】 対象 次の要件をすべて満たす市民活動団体 ・主に市内で活動している ・3人以上で構成され、構成員の2分の1以上が市内在住・在勤・在学である ・市から事業にかかる補助金を受けていない 申込 11月30日㈮~2019年1月17日㈭に申込書(11月末〜市役所市民自治推進課・市政情報コーナー、市民活動サポートセンター、各コミュニティセンターで配布。市で取得も可)を市民自治推進課へ持参 審査 応募者による公開プレゼンテーション、公開ヒアリングを2019年3月中旬に実施し、4月に交付を決定 補助上限金額 スタート支援は事業経費の90%または10万円のいずれか低い方、ステップアップ支援は事業経費の80%または60万円のいずれか低い方 補助上限回数 スタート支援は1回、ステップアップ支援は3回 伝わる!企画書作成会  事業の組み立て方や申請に必要な企画書の書き方、申請の流れや審査へのアピール方法など、ちがさき市民活動サポートセンターのスタッフと市役所市民自治推進課職員がじっくりアドバイスします。 日時 12月11日㈫11時~、21日㈮14時~・18時~ 場所 ちがさき市民活動サポートセンター 申込 各回の前日までにちがさき市民活動サポートセンターTEL: (88)7546へ 補助金を受けてよかった! 2018年度スタート支援 字幕付映画上映会~筆記通訳サークル「虹」30周年記念事業  難聴者に文字で内容を伝える要約筆記のサークルとして活動してきました。30周年を記念し、茅ヶ崎市を舞台にした映画「3泊4日、5時の鐘」に字幕を付け、聴覚障害者と健聴者がともに楽しめる上映会を開催しました。  補助金を活用して映画監督をお招きできたほか、サークルを宣伝するチラシも作ることができました。また、補助事業として広報紙への掲載や公共施設へのチラシ配架など多くの方に呼びかけができ、要約筆記の周知ができました。  このような大きな事業を実施するのは初めてでしたが、困ったときには市民活動サポートセンターや市の職員が親身に相談に乗ってくれました。また、団体内で支え合って進めることで絆も強まり、まさに記念となる事業になりました。他の市民活動団体のみなさんも、アイデアがあればぜひ挑戦してみてください。 筆記通訳サークル「虹」 会長 岡 貞子さん(写真左) 副会長 髙柳 國彦さん 要約筆記したものを投影しながら打ち合わせ ルールを守って青少年広場をご利用ください ルール&マナー ○利用時間は9時〜17時です。 ○ペットの散歩はリードを付けてください。ふんやごみは持ち帰りましょう。 ○ボールで遊ぶときは、やわらかいボールを使いましょう。 ○小さな子どもたちも遊んでいるので、バットは使用禁止です。 ○フェンスにボールをぶつけたり、蹴ったりするのはやめましょう。 ○野球やサッカーなどの占有利用は、赤羽根第二青少年広場と芹沢富士見台青少年広場のみ可能です(予約制、事前登録が必要)。 青少年広場一覧 小出青少年広場(芹沢1062-1) 今宿青少年広場(今宿698-1) 赤羽根青少年広場(赤羽根274) 東海岸北四丁目青少年広場(東海岸北4-2) 中海岸四丁目青少年広場(中海岸4-4) 円蔵第三青少年広場(円蔵2487-1) 松浪二丁目青少年広場(松浪2-3) 小和田一丁目青少年広場(小和田1-3) 本村二丁目青少年広場(本村2-6) 高田青少年広場(高田2-2) 本村四丁目青少年広場(本村4-14) 白浜町青少年広場(白浜町2) 赤羽根第二青少年広場(赤羽根2837) 芹沢富士見台青少年広場(芹沢4222) 出口町第一青少年広場(出口町2483-1) 香川二丁目青少年広場(香川2-1781-1) 新しい青少年広場用地を探しています  新たに青少年広場として土地を貸していただける方を探しています。特にJR東海道線以南の未利用地をお持ちの方は、ぜひご連絡ください。 【青少年課育成担当】 ● 土地面積が、おおむね600㎡以上 ● ‌既存の広場との距離が500m以上離れている ● 公道に2m以上接している ● 隣接地との境界が明確な整形地 ● 将来的に長期の借用が可能 ※ ‌土地を貸与いただくと、固定資産税と都市計画税が免除されます