大規模災害に備えてブロック塀の撤去に補助金  6月18日に発生した大阪北部地震では、ブロック塀の倒壊により尊い命が失われました。市では10月1日から、ブロック塀の撤去や改修する費用の一部を補助します。倒壊した塀は人的被害に加え、道路をふさいで避難や救助活動を妨げるため、早期の解消が必要です。大規模災害に備えて、ブロック塀の点検をお願いします。【景観みどり課景観担当・みどり担当】10月1日㈪から費用の一部を補助 道路沿いのブロック塀の改修には自宅に面した道路の幅に応じて支援をしています。原則幅が4.0m以上の道路沿いのブロック塀の撤去等に工事費用の一部の補助をする沿道景観形成事業を10月1日から開始します。損害の責任は所有者にあり住宅などに設置されているブロック塀は私的財産であり、所有者による適切な維持管理が必要です。倒壊の損害は原則所有者の責任となりますので、この機会に点検や工事をご検討ください。幅が4.0m未満の道路の場合は狭あい道路整備事業をご活用ください。詳しくは、市役所道路管理課にお問い合わせください。工事・撤去費用の一部を補助 沿道景観形成事業 ブロック塀などの撤去やそれに代わる生け垣、フェンス等の新設にかかる費用の一部が補助されます。申込期限は12月28日㈮までとなりますので、ご注意ください。補助額 工事費:2分の1を補助 ブロック塀などの撤去:上限20万円 生け垣・フェンスの新設:上限10万円 対象 原則幅4.0m以上の道路沿いのブロック塀(過去10年以内に市の助成を受けて設置したものは除く)で、高さが1.0m以上かつ長さが1.0m以上のもの 新たにブロック塀を設置する場合は、高さ0.6m以下のもの 申込期限12月28日㈮ 工事完了期限2019年2月28日㈭ 自死(自殺)対策講演会幸福度について考えてみませんか 自殺に至る場合の多くは、健康問題や経済・生活問題、職場問題など原因がひとつではなく、いくつか重なり追い込まれた末の死と言われています。幸福な社会を作ることが自殺を生まない社会につながり、「ココロ」に寄り添った気づきが自殺対策の第一歩になります。今回、自殺と幸福度の関係について研究をしている高橋義明さんを講師に迎え、周りの人の心に寄り添う事の大切さについて考える講演会を開催します。幸福度から見た自殺対策 ~ココロに寄り添った気づきに向けて 日時9月27日㈭14時~16時 ​場所保健所講堂​ 講師高橋義明さん((公財)中曽根康弘世界平和研究所) ​定員60人〈申込制(先着)〉​申込9月20日㈭まで【保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315、FAX(82)0501】​ ご意見をお寄せくださいパブリックコメントを実施〈資料配布〉市役所担当課、市内公共施設、市HP〈意見の取り扱い〉個別の回答や意見内容以外の個人情報の公表はいたしません 茅ヶ崎市・寒川町広域消防運営計画(素案)茅ヶ崎市と寒川町の消防の広域化(消防本部の統合)により、両市町を管轄する市消防本部を運営していくための計画です。消防の広域化の効果として、現場到着時間の短縮、待機部隊数の増加といった消防力の向上や財政負担の軽減等の効果を見込んでいます。期間10月2日㈫~31日㈬ 公表12月頃を予定 応募‌郵送(〒253-8686茅ヶ崎市消防本部消防総務課)、FAX(85)3119、資料配布場所、市でHP問合消防総務課企画担当 寒川町との消防の広域化に関する説明会 日時 10月5日㈮15時~16時・20時~21時、10月6日㈯10時~11時 場所 市役所本庁舎会議室1 問合 消防総務課企画担当 市内の中小企業を支援 先端設備等導入の際の特例措置 【産業振興課商工業振興担当】6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づいて、市では「茅ヶ崎市導入促進基本計画」を策定しました。市内中小企業者は、市から先端設備等導入計画の認定を受けることで、2020年度までに導入した機器や装置、工具などの先端設備等の固定資産税が3年間ゼロとなる特例措置や、国補助金の優先的な採択が受けられるようになります。詳細は市HPまたは市役所産業振興課へお問い合わせください。 主な施設の10月の休館日 公民館、青少年会館、海岸青少年会館、福祉会館、地域集会施設、文化資料館1日・9日・15日・22日・29日 図書館本館、図書館香川分館1日・9日・15日・18日・22日・29日 市民文化会館22日 美術館1日・9~10日・15日・22日・29日ちがさき市民活動サポートセンター17日 男女共同参画推進センターいこりあ7日・14日・21日・28日 勤労市民会館22日 開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館1~12日・15~18日・22~25日・29~31日 スポーツ施設9日 相談窓口一覧市民相談月〜金8時30分〜17時市民安全相談/交通事故相談/防犯相談月〜木9時〜17時予約制行政相談第2・4水13時〜15時建築紛争相談原則第3水11時〜17時法律相談(同じ内容は1人1回のみ)火・木10時〜15時30分人権相談第2金、第4火13時〜16時税務相談第1・3水、第4木13時〜16時公証相談(遺言、大切な契約など)第2月13時〜16時不動産相談第1・3金13時〜16時多重債務法律相談第1月、第4金13時15分〜16時15分分譲マンション管理相談第2金13時〜16時司法書士相談(不動産、商業登記など)第2火13時〜16時第2金13時〜16時 寒川町役場町民相談室☎(74)1111暮らしと事業の相談(相続手続きなど)第4月13時〜16時多重債務相談月~金8時30分〜17時犯罪被害者等支援相談職員月〜金8時30分〜17時ピア神奈川第1・3水10時〜16時消費生活相談月〜金9時30分〜16時(消費生活センター)月・木10時〜16時(受付は15時まで)寒川町役場消費生活相談室☎(74)1111予約制消費生活法律相談第2金13時〜16時(消費生活センター)家計あんしん相談第1・3木11時〜11時50分、13時15分〜16時5分(消費生活センター)市民相談課 発明相談第3金13時〜16時 産業振興課商工業振興担当生活自立相談月〜金8時30分〜17時 生活自立相談窓口(市役所分庁舎2階)がん相談月〜金8時30分〜17時 市立病院がん相談支援センター☎(52)1111 相談日の前日17 時(法律相談、多重債務法律相談は相談日の前日15時)までに予約がない場合は相談は開設しません 広報ちがさき 2018(平成30)年9月15日号No.1102発行/茅ヶ崎市編集/企画部秘書広報課発行日/毎月1日・15日〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1☎0467(82)1111FAX0467(87)8118 人口242,003人(前月比114人増)世帯数101,744世帯(前月比157世帯増)(2018年(平成30年)8月1日現在)