所得控除の対象となる介護保険  所得税の確定申告で、所得額から控除できる対象は次のとおりです。詳細は市役所高齢福祉介護課各担当へお問い合わせください。  なお、確定申告については藤沢税務署☎0466(22)2141へお問い合わせください。 【高齢福祉介護課】 医療費控除 ●介護保険サービス 【支援給付担当】  対象となる介護保険サービスは右表のとおりです。なお、控除の対象となる項目・金額・居宅(介護予防)サービス計画を作成した事業者名の記載がある領収書が必要です。 ●おむつ代 【認定担当】  医師が記入する「おむつ使用証明書」があれば、医療費控除対象者となります。次のすべてに該当する方は、「おむつ使用証明書」に代わる「おむつ代医療費控除確認書」を市が発行できる場合があります。 ・ 要介護認定を受けている ・ おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降(1年目の方は医師が記載した証明書が必要なため、市では確認書を発行できません) ・ 要介護認定の主治医意見書で、寝たきり状態で「尿失禁」があることが確認できる 障害者控除(障害者・特別障害者に準ずる方) 【認定担当】  身体障害者手帳を交付されていない方や、交付されていても見直しを行っていないため等級が低い方でも、要介護認定を受けている65歳以上の方で、次のいずれかに該当すれば、「障害者控除対象者認定書」を市が発行できる場合があります。 ・ 認知症で日常生活に支障を来す症状があったり、行動や意思疎通が困難であったりして、介護が必要 ・身体障害者(3~6級)に準ずる方で介護が必要 ・寝たきり生活が主体で、日常生活に介助が必要 社会保険料控除 【保険料担当】 納付済みの介護保険料は対象となります。 介護保険サービスの医療費控除の取り扱い サービスの種類 介護費用自己負担分 食費・自己負担分 居住費・滞在費・宿泊費自己負担分 条 件 施設 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設 ○1/2 ○1/2 ○1/2 特別な食費・居住費は対象外 介護老人保健施設、介護療養型医療施設 ○ ○ ○  居宅 ① サービスの対価が医療費控除の対象となる居宅サービス等 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(医師等による管理・指導) ○ — — 通所リハビリテーション ○ ○ — 短期入所療養介護 ○ ○ ○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る) ○ — — 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組み合わせにより提供されるもの※に限る) ○ × — 特別な食費・滞在費は対象外 介護予防サービスを含む ※生活援助中心型の訪問介護の部分を除く ② ①の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等 訪問介護(生活援助中心型を除く)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護 ○ — — 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護 ○ × — 短期入所生活介護 ○ × × 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合と連携型事業所に限る) ○ — — 複合型サービス(①の居宅サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの※に限る) ○ × — 地域支援事業の訪問型サービス(◆) ○ — — 地域支援事業の通所型サービス(◆) ○ × — 居宅(介護予防)サービス計画に基づき、サービスを利用していること 介護予防サービスを含む ※生活援助中心型の訪問介護の部分を除く (◆)生活援助中心のサービスを除く ③ 医療費控除の対象とならない居宅サービス 訪問介護(生活援助中心型)、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)、 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る)、地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る)、地域支援事業の生活支援サービス ○:医療費控除の対象      ×:医療費控除の対象外      —:もともと項目がない きれいで安全な公園へ 公園愛護会活動にご協力を  地域と市が一体となって公園の美化活動や緑化活動を推進するため、公園愛護会は2014年10月に始まりました。現在、42か所で公園愛護会が活動していますが、市内には約180の公園があり、まだ登録団体は一部の公園にとどまっています。  公園は遊び場・憩いの場や災害時には避難場所になるなど「地域の共有財産」です。地域で見守るきれいで安全な、より身近な公園作りを目指しています。公園愛護会に登録し、公園の美化・緑化活動にご協力をお願いします。 【公園緑地課公園緑地担当】 活動を始めるには 一つの公園に対し、登録できる愛護会は1団体です(公園愛護会が登録されている公園は市HPを参照)。5人以上の団体で、公園がある地域の自治会から承認を受け、市に申請書を提出し登録手続きをします。 公園愛護会制度 月1回以上の清掃と5~10月に4回以上の除草活動に加え、植物の育成管理などを行います。登録された団体には市から報奨金(基本年額1万8000円+(活動面積㎡×15円))が支払われます。また、用具の貸し出しやごみ袋の提供、剪定(せんてい)の技術指導などの援助が行われます。 まなびの市民講師合同イベント 子どもも大人も一緒に楽しく学ぼう 3月4日(土)10時~12時 ハマミーナまなびプラザ体育室 申し込みは、市役所文化生涯学習課へ  資格や技能、とっておきの経験などを地域に役立てたいと思っている市民がまなびの市民講師として、市民の方向けに講座を行っています。今回は七つの講座を合同で開催します。参加する講座以外の内容や雰囲気を肌で感じられるこの機会にぜひご参加ください。 造花トピアリー作り 講師 吉澤光代さん    吉澤美智子さん 定員 12人 費用 2000円 よく飛ぶ竹とんぼ作り 講師 白石英剛(えいごう)さん 対象 小学1~5年生20人 費用 200円 ぷるぷる忍者、ぺんぎん忍者作り 講師 髙橋一明さん 対象 3歳以上の方20人 費用 200円 医療費・介護費節約講座 講師 市村のぼるさん 定員 30人 この他にもさまざまな講座を開催します。詳細は市HPをご覧ください。 【文化生涯学習課生涯学習担当】 みどりのフォトコンテスト 写真募集 「茅ヶ崎らしいみどりのある風景」 「あなたのお庭のみどり」  茅ヶ崎にはみどり豊かな自然があります。 市民のみなさんに茅ヶ崎のみどりを親しんでもらうため、 みどりのフォトコンテストを実施します。 みなさん奮ってご応募ください。 申込 3月15日㈬までに市内で撮影した上記のテーマの写真(2L版、1人1点、未発表のもの。裏に氏名を記入)と申込書(市役所景観みどり課、各公民館、図書館、市HPで配布中)を持参(〒253-8686茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1茅ヶ崎市役所景観みどり課へ。または市都市部景観みどり課Facebookへメッセージも可)。詳細は市HP参照 選考 入賞作品は4月23日㈰に開催のみどりフェアでの投票と同課Facebookでの「いいね!」獲得数で各テーマ入選作品1点を選出 昨年の最優秀賞 「みどりのせせらぎ」 昨年の優秀賞 「薫風の古道」 【景観みどり課みどり担当】