12月1日号 No.1059 平成28年(2016年)発行 人 口▶240,086人(前月比40人増) 世帯数▶99,172世帯(前月比60世帯増) (平成28年11月1日現在) 主な内容 ❷面 市民活動げんき基金をご存じですか? 市民活動げんき基金29年度の申請団体を募集 ❽面 年の初めは茅ヶ崎で! 年始に茅ヶ崎市で行われるお正月のイベントを紹介 怪しいと思ったら市役所に  27年度に茅ヶ崎市消費生活センターに寄せられた相談件数は1659件に上りました。相談件数は26年度と比較すると横ばいですが、高齢者の方の相談件数は増加傾向にあります。また、インターネット関連(デジタルコンテンツ)の相談が全体の中で大きな割合を占めています。悪質商法の手法は年々巧妙化しています。不審な電話や「これは怪しい」と思ったら、消費生活センターへご相談ください。 悪質商法にご用心 ホウ レン ソウ 【市民相談課消費生活センター】 相談内容上位5位(平成27年度) 順位 品目 内容 相談件数(件) 1 インターネット関連 アダルトサイトの架空・不当請求、オンラインゲームなど 357 2 商品一般 不審な商品の送付・電話勧誘、身に覚えのないクレジットカードの請求など 87 3 不動産賃貸借 修繕費・原状回復費用、駐車場、投資マンションなど 81 4 相談その他 振り込め詐欺、オレオレ詐欺など 76 5 工事・建築 屋根工事、リフォーム工事など 75 Question!  悪質商法からの被害を防ぐには、正しい知識や対応が大切です。3択クイズでみなさんの認識を確認してください。    (答えはこのページの下をご覧ください) Q1 画面上、何も説明がなく年齢認証確認ボタンをクリックしただけで、高額な利用料を請求された。あなたならどうする? A 無視する B 解決するため、サイト業者に連絡をとる C 早急に支払う Q2 契約が成立するのはいつ? A ピザを電話で注文し店がOKしたとき B ピザが届いて代金を支払ったとき C ピザを食べたとき Q3 クーリング・オフ通知を事業者に出すときあなたならどうする? A 電話で伝える B 特定記録郵便か簡易書留で出す C 普通郵便で出す 消費生活から家計のことまでお気軽にご相談ください  消費生活センターの相談には、「消費生活相談」をはじめ、「消費生活法律相談」、「多重債務相談」、「家計あんしん相談」などがあります。専門の消費生活相談員や弁護士、ファイナンシャルプランナーが相談を受けています。詳しくは市HPまたは消費生活センターにお問い合わせください。 ☎(82)1111 平日9時30分〜16時 電話交換手に「消費生活相談へ」と伝えてください 最近の主な相談事例 正しい情報を知り、しっかりとした対応を取りましょう。 事例1 架空・不当請求 アダルトサイト、出会い系サイトなど ■被害を防ぐポイント  絶対に自分から連絡しない。慌てて支払わないことが大切です。「はい」、「YES」、「入場する」、「OK」、「ENTER」などの認証ボタンを安易に押さないでください。 事例2 送りつけ商法 健康食品、海産物(カニなど)、サプリメント、化粧品など ■被害を防ぐポイント  注文した覚えがなければ支払わないようにしましょう。宅配便の受け取り拒否も可能です。 事例3 振り込め詐欺 ■被害を防ぐポイント  一度電話を切り、まず冷静になりましょう。一人で悩まないで、家族や周囲の人、警察に相談しましょう。また、家族の間で合言葉や緊急連絡先を決めておくのも大事です。留守番電話機能を活用し、必要な電話にだけかけなおすようにするのも一つの手です。 消費生活相談員に聞きました 他人事ではなく身近な問題です  「消費生活トラブル」と聞いても、なかなかピンとこない方が多いと思います。でも、決して他人事ではない、身近な問題です。  「自分はだまされない」と思っていても、相手はその道のプロ。甘い言葉や笑顔、時には泣き落としといった巧みな手口で契約させようとします。  被害に遭わないためには、毅然(きぜん)とした態度で断ることが何より大切です。そして、もしトラブルにあってしまっても、一人で悩んだり、諦めたりせず、消費生活センターにご相談ください。 茅ヶ崎市消費生活相談員 第49回 みんなの消費生活展  消費生活の向上へ向け、暮らしに必要な情報を提供します。  茅ヶ崎市消費者団体連絡会など市内の消費者団体が、日頃の活動の様子をパネル展示などを通してわかりやすく発表します。また、記念講座なども併せて開催します。ぜひお越しください。 日 時:29年1月23日㈪〜27日㈮9時〜17時(初日は10時から、最終日は16時まで) 場 所:市役所本庁舎市民ふれあいプラザ Answer! 3択クイズの答え Q1 答えA サイト業者側からのサービス内容や、料金体系のわかりやすい説明と承諾確認が必要で、それがなされていないものに関しては契約は成立しません。 Q2 答えA 契約の成立は、自身が商品を注文(申し込み)し、店がその注文を受けた(承諾)ときで、双方の意思が合意した時点です。 Q3 答えB クーリング・オフは、必ず書面で通知して証拠を残すことが大切です。書面はコピーして、発信した証拠を残すために「特定記録郵便」か「簡易書留」で出します。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同時に通知してください。