令和4年度新生児生活支援特別給付金
令和4年度新生児生活支援特別給付金
期限経過後は受付できませんのでご注意ください。
令和4年度新生児生活支援特別給付金は、コロナ禍における物価高騰等の影響を受けている令和4年4月1日以降に生まれたお子さんを対象に、出産後の経済的支援およびお子さんの健やかな成長を支援する取組の一つとして、臨時・特別の一時金を支給するものです。
妊産婦については、感染症拡大の影響を精神的に肉体的にも特に強く受けるところ、 この給付金は、まさに感染拡大の影響を受ける期間に妊産婦であった者等の、行動制約等の心労を見舞うこと等を目的として支給するものです。
制度概要
対象児童
令和4年4月1日~令和5年4月1日生まれの児童で、日本国内に居住する児童
支給対象者
次のすべてに該当する方
- 支給対象児童と生計同一の父母等である
- 令和4年4月1日から令和5年4月1日までの間に本市の住民基本台帳に記載されている
- 市からの支給案内時点(申請が必要な場合は支給申請時点)で本市の住民基本台帳に記載されている
支給額
対象児童1人当たり10万円
申請が不要な方
- 本市から児童手当を受給している方(所属庁から児童手当を受給している公務員を除く)
申請が必要な方
- 所属庁から児童手当を受給している公務員である方
- 他の養育者が茅ヶ崎市外で児童手当を受給している方
- 所得額によって児童手当を受給していない方
(注)上記に該当する方でも、茅ヶ崎市が児童手当等の受給履歴により、支給要件や支給口座を確認することができた場合、申請が不要になり支給のご案内を送付する場合があります。
支給時期
- 令和4年8月末以降順次振込予定
支給方法
- 申請が不要な方は、市が把握している児童手当の受給口座へ支給します。
- 申請が必要な方は、申請書に記載された口座へ支給します。
支給申請・口座変更・受給拒否の届出
申請不要な方が、受給口座を変更する場合の手続き
茅ヶ崎市から『「茅ヶ崎市新生児生活支援特別給付金」の給付について』が送付された方で、受給口座の変更を希望される場合は、届いた通知に記載されている口座変更期限までに「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
この届出書は電子申請による届け出も可能です。
期限までに提出することが難しい場合は、早急に担当までご連絡ください。
申請不要な方が、受給辞退する場合の手続き
茅ヶ崎市から『「茅ヶ崎市新生児生活支援特別給付金」の給付について』が送付された方で、給付金の受給を辞退する場合は、市から送付しているご案内に記載されている辞退期限までに「受給拒否の届出書」をご提出ください。
提出の際には、必要事項を記入し、本人確認資料を貼付してください。
期限までに提出することが難しい場合は、早急に担当までご連絡ください。
申請が必要な場合について
次のリンクから電子申請により申請書をご提出ください。
電子申請が難しい場合は、紙の申請書による郵送申請も可能です。
よくある質問
Q.引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか?
A.市からの支給案内時点・支給申請時点で本市の住民基本台帳に記載されている方は対象となります。
Q.給付金は課税されますか
A.非課税となります。
その他お知らせ・注意事項
- 給付金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。申請内容に不明な点があった場合、茅ヶ崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに茅ヶ崎市又は最寄りの警察にご連絡ください。
- 新生児生活支援特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 子育て支援課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
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