(受付終了)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

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ページ番号 C1042789  更新日  令和5年3月6日

令和5年2月28日(火曜日)(消印有効)で受付を終了しました。
令和5年3月1日以降の提出はできませんので、ご注意ください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

制度に関する全般的なお問い合わせは、以下のコールセンターをご利用ください。

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口
電話:0120-400-903(平日9:00~18:00)
ファクス:0120-300-466(土日祝を含む24時間)

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
 支給にあたり、申請不要で支給される方と申請が必要な方がいます。

支給対象者

以下のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。)

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
  2. 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給しており、令和4年度住民税均等割が非課税である方(申請不要)(注)勤務先から児童手当を受けている公務員は申請必要
  3. ひとり親世帯の方で、公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当の支給制限限度額を下回る場合のみ)(申請必要)
  4. ひとり親世帯の方で、令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(申請必要)
  5. ひとり親世帯以外の子育て世帯の方で、対象児童を養育しており、令和4年度住民税均等割が非課税である方(直近で収入が減少し、住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方を含む)(申請必要)

(注)収入及び所得基準額については、詳細が決定次第情報を掲載します。

支給対象児童

  • 平成16年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童
  • 平成14年4月2日から令和5年2月28日までに出生した、政令の定める程度の障がいの状態にある児童

給付額

対象児童1人につき5万円

(注)支給は1回限りです。

給付金の支給(申請)手続き

支給対象者の1または2に該当する方は、申請不要です。

支給対象者の1に該当する方
  • 5月25日に対象者へ案内通知を発送しました。
  • 6月9日に児童扶養手当振込口座に振込予定です。
支給対象者の2に該当する方
  • 6月17日に対象者へ案内通知を発送予定です。
  • 7月8日に手当振込口座に振込予定です。
    (注)対象者の抽出時点で非課税であること決定していなかった方や、令和4年1月1日時点で茅ヶ崎市以外に居住していた方の場合は、ご案内が上記より遅くなります。

申請不要な方が、受給口座を変更する場合の手続き

茅ヶ崎市から『「子育て世帯生活支援特別給付金」の給付について』が送付された方で、受給口座の変更を希望される場合は、届いた通知に記載されている口座変更期限までに「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
この届出書は電子申請による届け出も可能です。

期限までに提出することが難しい場合は、早急に担当までご連絡ください。

申請不要な方が、受給辞退する場合の手続き

茅ヶ崎市から『「子育て世帯生活支援特別給付金」の給付について』が送付された方で、給付金の受給を辞退する場合は、市から送付しているご案内に記載されている辞退期限までに「受給拒否の届出書」をご提出ください。
提出の際には、必要事項を記入し、本人確認資料を貼付してください。
期限までに提出することが難しい場合は、早急に担当までご連絡ください。

支給対象者の3~5に該当する方は、申請が必要です。

申請受付期間は 令和4年6月20日から令和5年2月28日までです。
必要書類や支給要件については、該当するファイルをダウンロードいただき、内容をご確認ください。

3.ひとり親世帯の方で、公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当の支給制限限度額を下回る場合のみ)
4.ひとり親世帯の方で、令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
5.ひとり親世帯以外の子育て世帯の方で、対象児童を養育しており、令和4年度住民税均等割が非課税である方(直近で収入が減少し、住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方を含む)

支給に当たっての注意事項

  • 申請書の不備による振込不能等が原因で、令和5年2月末までに支給ができなかった場合、市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により、支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
  • 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • 長期間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、普段使用している口座を届出ください。
  • 海外において開設した金融機関口座では受取りができません。
  • 申請内容に不備があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市又は警察にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 子育て支援課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム