令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(受付終了)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
令和4年4月28日をもちまして、申請受付を終了しました。
茅ヶ崎市から児童手当を受給していない方(公務員や高校生のみの世帯の方)で、児童が茅ヶ崎市以外に居住している場合、茅ヶ崎市から申請についてご案内の送付ができません。申請を希望する場合は、このページ内「申請について」の項目を参照してください。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取組の一つとして、臨時・特別の一時金を支給するものです。
制度の詳細や具体的な支給日程等につきましては、随時このページに掲載します。
0120-526-145(フリーダイヤル番号)
午前9時から午後8時(土日祝も利用可能です)
このページの見出し
最新情報
最新情報はこちらに掲載します。
- 令和3年12月10日
-
給付金の情報を公開しました。支給の詳細な日程については確定次第掲載します。
- 令和3年12月15日
-
対象児童1人につき、10万円現金一括支給が決定しました。
- 令和3年12月24日
- 申請が不要な高校生世帯・公務員世帯の支給スケジュールを追記しました。
- 令和4年1月6日
-
申請が不要な公務員世帯の支給スケジュールを更新しました。
申請が必要な高校生世帯・公務員世帯の支給スケジュールを追記しました。
申請書の様式を掲載しました。
よくある質問を追加しました。
- 令和4年2月16日
-
離婚等により令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受給できていない方への
リンクを追加しました。
制度概要
(注)このページにおいて、「児童手当等の受給履歴」とは、茅ヶ崎市における次の制度の受給履歴を指します。
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当
- 令和2年度子育て世帯臨時特別給付金
対象児童
平成15年4月2日~令和4年3月31日生まれの児童
基準日時点で日本国内に住所を有していることが必要です。
ただし、留学により国外に居住している場合は対象になる場合があります。
基準日
- 平成15年4月2日~令和3年9月30日生まれの児童は、令和3年9月30日
ただし、児童手当を受給している場合は、令和3年9月分の児童手当が基準となります。 - 令和3年10月1日~令和4年3月31日生まれの児童は、児童手当の請求をした日
支給対象者
- 児童手当を受給している場合は、令和3年9月分の児童手当の受給者に支給されます。
- 児童手当を受給していない場合は、基準日時点の保護者のうち、令和3年度所得(令和2年中の所得)が高い者に支給されます。
(注)所得制限により、支給対象外となる場合があります。
(注)児童養護施設等へ入所中の児童は、児童養護施設等設置者への支給となります。
(注)離婚協議中等により父母が別居している場合で、申請者が児童手当の受給者でない場合は茅ヶ崎市子育て支援課へご相談ください。
(注)DV被害により児童とともに避難されている方の場合は、居住地の子育て世帯への臨時特別給付金担当へご相談ください。その際、他方の配偶者等の方は支給を受けられません。
支給額
支給額は対象児童1人当たり10万円です。
(注)先行給付分5万円とあわせて10万円を支給します。
申請が不要な方
- 令和3年9月分の児童手当を受給した方(所属庁から児童手当を受給している公務員除く)
(注)上記以外の方でも、茅ヶ崎市が児童手当等の受給履歴により、支給要件や支給口座を確認することができた場合、申請が不要になり支給のご案内を送付する場合があります。
申請が必要な方
- 高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童の保護者
- 所属庁から児童手当を受給している公務員
- 令和3年10月1日~令和4年3月31日に生まれた児童手当(特例給付を除く)支給対象児童(新生児)の保護者
(注)上記に該当する方でも、茅ヶ崎市が児童手当等の受給履歴により、支給要件や支給口座を確認することができた場合、申請が不要になり支給のご案内を送付する場合があります。
支給時期
- 申請が不要な方
対象者 ご案内の発送 支給予定日 児童手当の受給者(公務員以外) 令和3年12月10日
令和3年12月16日
令和3年12月23日 高校生のみ世帯(茅ヶ崎市での受給履歴が有り、父母および児童が同世帯の方)
令和3年12月24日 令和4年1月21日
公務員受給世帯(茅ヶ崎市での令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給履歴が有り父母および児童が同世帯の方) 令和4年1月11日 令和4年2月9日 - 申請が必要な方(上記に該当しない高校生世帯・公務員世帯)
児童が基準日時点で市内に住民登録があれば、次のスケジュールで申請のご案内を送付します。対象者 ご案内の発送 支給予定日 高校生世帯の方で、申請不要な対象者に該当しない方 令和4年1月5日 申請書収受後、一定期間分を取りまとめ速やかに支給 公務員世帯の方で、申請不要な対象者に該当しない方 令和4年1月14日 申請書収受後、一定期間分を取りまとめ速やかに支給 児童が茅ヶ崎市外に居住している場合は、茅ヶ崎市では申請案内を送付することができません。このページ内の「申請について」の項目を参照してください。
支給方法
- 申請が不要な方は、市が把握している児童手当等の受給口座へ支給します。
- 申請が必要な方は、申請書に記載された口座へ支給します。
(注)支給対象者に対し、指定口座に支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、令和4年3月末日までに指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、給付金は支給されません。
申請先
基準日時点で申請者の住民票の住所地となっている市区町村
所得制限
令和3年度所得(令和2年中の所得)が児童手当の所得制限を超過する場合は、給付金の支給対象にはなりません。
所得制限額については、児童手当のページの所得制限限度額の項目を参照してください。
支給申請・口座変更・受給拒否の届出
申請について(高校生世帯・公務員世帯)
児童の住民票が茅ヶ崎市にある方
令和4年1月中に市からご案内を送付しますので、案内に沿って申請してください。
ご案内が届かない方は、次のような場合が考えられます。いずれにも該当しない場合は、担当までお問い合わせください。
- 既に対象児の給付金を受給している
- 所得制限を超過している
- 令和3年10月1日以降に茅ヶ崎市に転入している(転入前自治体での申請となります)
児童の住民票が茅ヶ崎市にない方
以下の申請書を印刷し、ご記入のうえ茅ヶ崎市子育て支援課に提出してください。
口座変更の届出について
支給案内を受け取った方で、受取口座の変更を希望される方は支給口座登録等の届出書を提出してください。
ご案内に印字されている期限までに提出が間に合わない方は、至急担当までご連絡ください。
受給拒否の届出
給付金の受給を拒否する場合は、受給拒否の届出を提出してください。
案内に印字されている期限までに提出が間に合わない方は、至急担当までご連絡ください。
よくある質問
Q.引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか?
A.中学生以下の分については、9月分の児童手当を支給をした引越前の市区町村から、高校生分や公務員分については9月30日時点での住所地市区町村で支給・申請受付を行います。
Q.DV被害により子どもとともに避難していますが、どうなりますか?
A.令和3年9月分の児童手当の支給をDV加害者が受けている場合についても、お住いの市区町村で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合があります。なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、加害者のいる市区町村に連絡する必要もありません。
被害者が給付金を受給する場合、加害者は支給を受けられません。
Q.基準日以降に児童が出生しましたが、どうすればよいですか?
A.公務員以外の児童手当申請者の方は、児童手当の申請をしていただければ自動的に給付金の支給も行います。
公務員である児童手当申請者の方は、個別に申請書の提出が必要です。このページ内に掲載している「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)」をご提出ください。
Q.公務員ですが、申請はどのようにすればよいですか
A.児童が茅ヶ崎市内に居住している方は、市からご案内を送付しますので案内に従って手続きしてください。
児童が市外に居住している場合は個別に申請が必要になります。このページ内に掲載している「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)」をご提出ください。
その他お知らせ・注意事項
- 給付金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。申請内容に不明な点があった場合、茅ヶ崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに茅ヶ崎市又は最寄りの警察にご連絡ください。
- 支給対象者に対し、指定口座に支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月末日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、給付金は支給されません。
- 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 子育て支援課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
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