公共施設整備・再編計画(改訂版)

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ページ番号 C1001909  更新日  令和5年3月31日

計画の基本的事項

(1)昭和56年以前に建設された公共施設、またはそれ以外でも、同一の敷地内の設置など対象施設との関連が密接な施設や機能の特性により整備が必要なものを検討対象とします。
(2)市民ニーズや施設の利用状況、耐震診断結果、財政状況などを分析し、施設ごとの今後の再整備の方向性を示します。
(3)整備プログラムの見直しを踏まえ、再整備対象施設の事業の実施時期、事業規模、事業費などは再検証後の事項を示します。
(4)再整備事業は、一般財源負担分を「公共施設等再編整備基金」に特定することなく本計画の中で優先順位を明確にし、茅ヶ崎市総合計画実施計画事業として実施します。
(5)整備プログラムの設定時期を前期10年(平成20年度から29年度)、中期3年(平成30年度から32年度)、後期4年(平成33年度から36年度)に変更し、平成29年度までに整備が完了したものを前期、総合計画第4次実施計画期間内を中期、その後の整備プログラムの最終年度の36年度までを後期とします。
(6)基本的に現行の機能のまま継続する施設以外のものについては、施設の複合化・統合・廃止、民間などの施設との複合化を進めます。
(7)公共施設の整備・再編の推進と政策課題の解決のため、市内における未利用の公有地の有効的な利活用の方針を示すとともに、施設を廃止した跡地及び小規模な市有地については、売却を行います。
(8)公共施設の再整備にあたっては、建物の耐久性の向上、バリアフリーや省エネルギー、環境への配慮を行うとともに、トータルコストの削減と市民サービスの向上を目指します。
(9)本計画における各施設データなどについては、平成30年3月末現在の数値を使用しています。

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