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住宅用家屋証明書

更新日 平成24年2月1日

内容と用途

自分が居住するための家屋を新築または取得した場合、その所有権の保存登記・移転登記や抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置を受けるために使用します。


申請書

様式・記載例

サイズ

A4縦(複写式)またはA4縦(2枚組)


申請のときに必要なもの・軽減を受けられる条件

所有権の保存登記の場合(租税特別措置法第72条の2)

個人で住宅を建築したとき
必要書類 条件
  1. イ:登記簿謄本または抄本
    ロ:表示登記済証
    ハ:登記完了証 と 登記申請書(写) または 登記完了証
       と 受領証
    二:確認済証と検査済証

    (注1)イ、ロ、ハ、ニのうちいずれか一つ(ただし、ニの場合はイ、 ロ、ハのうちいずれか1つも併せて必要です)
    (注2)インターネット登記情報提供サービスの照会番号および発行年月日が記載された登記事項証明書ではお受けすることができません。

    ホ:長期優良住宅申請書副本(第一号様式)(※)
    ヘ:長期優良住宅認定通知書(第二号様式)(※)
    (※)長期優良住宅の場合
  2. 所有者の住民票(写し可)
    (注)未転居の場合は申立書および現住家屋の処分方法を確認できるものも提出
  3. 区分建物で、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く。)の証明書等が必要です。また、低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書が必要です。
  1. 新築後1年以内の申請であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。店舗、事務所との併用の住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
  3. 区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2または同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。
新築した住宅を取得したとき
必要書類 条件
  1. イ:登記簿謄本または抄本
    ロ:表示登記済証
    ハ:登記完了証 と 登記申請書(写) または 登記
      完了証 と 受領証
    ニ:確認済証と検査済証

    (注1)イ、ロ、ハ、ニのうちいずれか一つ(ただし、ニの場合はイ、ロ、ハのうちいずれか1つも併せて必要です)
    (注2)インターネット登記情報提供サービスの照会番号および発行年月日が記載された登記事項証明書ではお受けすることができません。


    ホ:長期優良住宅申請書副本(第一号様式)(※)
    ヘ:長期優良住宅認定通知書(第二号様式)(※)
    (※)長期優良住宅の場合
  2. 所有者の住民票(写し可)
    (注)未転居の場合は申立書および現住家屋の処分方法を確認できるものも提出
  3. 家屋売買契約書または売渡証書(写し可)
  4. 家屋未使用証明書(直前の所有者、取引代理店、宅地建物取引業者の証明)を提出
  5. 区分建物で、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く。)の証明書等が必要です。
    また、低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書が必要です。
  1. 取得後1年以内の申請であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
    店舗、事務所との併用の住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
  3. 取得した家屋が建築後使用されたことがないこと。
  4. 区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2または同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。

 


所有権移転の登記の場合(租税特別措置法第73条)

中古住宅を取得したとき(平成15年4月1日以降の取得については、売買または競落に限る)
必要書類 条件
  1. 家屋登記簿謄本または抄本(写し可)
  2. 家屋売買契約書または売渡証書(写し可)
    (注)競落の場合は、代金納付期限通知書
  3. 所有者の住民票(写し可)
    (注)未転居の場合は申立書および現住家屋の処分方法を確認できるものも提出
  1. 取得後1年以内の申請であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
    店舗、事務所との併用の住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
  3. 家屋取得日以前20年以内(家屋登記簿上の構造が鉄骨、鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート、石、煉瓦、コンクリートブロック造りの家屋については25年以内)に建築されたものであること。

抵当権設定登記の場合(租税特別措置法第74条)

上記書類(保存登記時に軽減の適用を受けていれば家屋登記申請書および完了証のみでよい)および抵当権設定契約書


申請者

家屋の所有者本人でなくても、どなたでも申請することができます。


申請時期

随時


申請方法

市役所収納課または郵送で


手数料

1通につき1,300円です。


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