証明・閲覧の内容・用途
更新日 平成22年3月28日
各証明書等の簡単な内容、主な用途及び受付窓口の一覧表です。
(市県民税)課税証明書、(市県民税)非課税証明書、所得証明書
原則として、証明年度の1月1日現在に住所のある市町村で交付される証明です。
前年中(1月から12月まで)の所得及び市県民税の年税額の証明書です。なお、課税されていない証明が非課税証明書となります。
扶養になるために会社へ提出、融資、児童手当、児童扶養手当、年金の請求、奨学金の申請などが主な用途です。
受付窓口:収納課、小出支所、市民窓口センター
車検用・納税証明書
車検を受けるにあたり必要となる証明で、軽自動車税の未納額がないことを証明するものです。なお、税額は記載されておりません。
(注1)通常は納税通知書に添付されている証明書をご利用ください。
(注2)証明請求の7日程度前に納付された場合、納付記録が間に合わないことがありますので、領収証書をご持参ください。
受付窓口:収納課、小出支所
納税証明書
証明年度に納付すべき税額、納付した額、未納額、納期未到来額の記載された証明書です。
(注1)証明請求の7日程度前に納付された場合、納付記録が間に合わないことがありますので、領収証書をご持参ください。
(注2)所得額は記載されていません。所得額については、市県民税課税証明書で証明しています。
市県民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税の各税目の証明となります。
融資の申し込み、保証人の申請、契約指名参加登録などが主な用途です。
受付窓口:収納課、小出支所
営業証明書(法人事業届・所在証明書)
法人市民税の申告に基づき、茅ヶ崎市内で事業を営み、法人基本台帳に登録されていることを証明するものです。
自動車の登録申請などに使用されます。
受付窓口:収納課、小出支所
固定資産・評価証明書
1月1日を賦課期日とした、固定資産の評価額についての証明です。
土地・家屋それぞれ別々の証明となります。
不動産の登記、裁判の申し立て、融資の申し込みなどが主な用途です。
受付窓口:収納課、小出支所
固定資産公課証明書
1月1日を賦課期日とした、固定資産の評価額、課税標準額、税相当額についての証明です。
土地・家屋それぞれ別々の証明となります。
競売の申し立て、不動産の売買の税額算定などが主な用途です。
受付窓口:収納課、小出支所
土地・家屋証明書(固定資産証明書)
1月1日を賦課期日とした、固定資産の所有状況についての証明です。
土地・家屋それぞれ別々の証明となります。
評価額、税相当額等は記載されていません。
受付窓口:収納課、小出支所
土地・家屋評価通知書
1月1日を賦課期日とした、固定資産の評価額についての証明です。
登記所(法務局)が発行する固定資産評価証明書交付依頼書が必要となりますのでご注意ください。
土地・家屋それぞれ別々の証明となります。
所有権移転登記、地目変更登記などの登録免許税算定が用途です。
受付窓口:収納課、小出支所
家屋取り壊し証明書
家屋課税台帳に登録されている家屋に、取り壊しが行われたことの証明書です。
家屋の所有者等から、市役所(資産税課)に取り壊しの連絡をいただければ調査にまいります。
なお、調査した後に証明の発行となります。
家屋滅失登記などが主な用途です。
受付窓口:収納課
昭和46年資産証明書
昭和46年1月1日現在の所在地、地目、地積、市街化区分を証明するものです。
土地・家屋それぞれ別々の証明となります。
開発行為の申請などに使用されます。
受付窓口:収納課
無資産証明書
証明される人が、土地及び家屋課税台帳に登録されていないことを証明するものです。
市街化調整区域内において家屋を建築する際の申請書類などに使用されます。
受付窓口:収納課
家屋課税台帳に登録されていないことの証明書
家屋課税台帳に登録されていないことを証明するものです。
家屋登記簿謄本の抹消などが用途です。
受付窓口:収納課
地籍図(公図)の閲覧
1月1日現在の地籍図(写し)を閲覧できます。
地籍図とは、登記された各筆の土地について、その形状、位置関係を示す地図です。
どなたでも閲覧できます。
受付窓口:収納課
名寄帳(土地・家屋の物件一覧)
納税義務者(所有者)の所有する固定資産(土地・家屋)の一覧です。
確定申告の資料、相続税申告の資料、所有物件の確認などが主な用途です。
※ 証明書ではないため公印は押されません。
受付窓口:資産税課、小出支所
縦覧帳簿の縦覧
年度当初の限られた期間内(平成21年度は4月1日から6月1日まで)、土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・地目・地積・価格)および家屋価格等縦覧帳簿(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格)を縦覧できます。
納税者が自己の固定資産の評価額が適正かどうかを判断できるようにするため、他人の土地や家屋の価格と比較するための制度です。ただし、土地(家屋)のみの納税者は家屋(土地)の縦覧はできません。
受付窓口:資産税課
住宅用家屋証明書
登録免許税の軽減のため、新たに所有することになった家屋が所有者の住宅として使用されるものであることを証明するものです。
受付窓口:収納課
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