固定資産税・都市計画税とは

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ページ番号 C1003726  更新日  令和6年4月1日

固定資産税とは

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者がその資産がある市町村に納めていただく税金です。
市民税とともに、市の様々な行政サービスを行うための重要な財源となっています。

都市計画税とは

都市計画税は、目的税として都市計画事業(道路、公園、下水道、ごみ焼却場などの整備)や土地区画整理事業にあてるため、市街化区域内の土地・家屋を対象として、その所有者に固定資産税と併せて納めていただく税金です。

評価替えとは

課税の基礎となる土地・家屋の価格は3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。
評価替えの年を「基準年度」といい、基準年度に決定した価格は、原則として3年間据え置かれます。
令和6年度が固定資産評価替えの基準年度となります。次回の評価替えの基準年度は令和9年度です。

納税義務者とは

毎年1月1日(賦課期日)現在、土地・家屋・償却資産の所有者として課税台帳に登録されている人が納税義務者です。
共有名義の資産については、共有者の全員が連帯して納税義務を負います。
1月2日以降、所有者に変更があっても納税義務者は変わりません。

価格とは

固定資産税に係る価格とは、評価額に基づいて市長が決定するもので、原則として、価格と評価額は同じになります。
(注)評価額とは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて固定資産評価員が固定資産の評価を行い算出したものです。

課税標準額とは

実際の税額を計算するための基礎となる額で、原則として課税標準額と価格は同額になります。ただし、特例率や土地の負担調整措置を適用する場合には、適用後の額が課税標準額になります。

免税点

納税義務者ごとに集計した土地・家屋・償却資産のそれぞれの固定資産税の課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税は課税されません。

免税点
種類 課税標準額
土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

税額

税額は、固定資産税・都市計画税ごとに、すべての固定資産税(土地・家屋・償却資産)の課税標準額を合計した額(千円未満切り捨て)に税率を乗じて求め、百円未満は切り捨てます。

税額
種類 税額の計算
固定資産税 課税標準額×税率(1.4%)
都市計画税 課税標準額×税率(0.3%)

市街化調整区域内の土地・家屋については都市計画税は課税されません。
償却資産についても都市計画税は課税されません。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7140 ファクス:0467-82-1164
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