家屋取り壊し証明書

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ページ番号 C1016161  更新日  令和5年3月31日

内容と用途

  • 家屋課税台帳に登録されている家屋に、取り壊しが行われたことの証明です。
  • 家屋滅失登記などが主な用途です。

申請書

様式・記載例

申請のときに必要なもの

証明が必要な家屋の課税台帳上の所有者、所在地番及び家屋番号を控えてきてください。

申請者

評価額・税額等は記載されていませんので、家屋の所有者ご本人でなくても、どなたでも申請することができます。

申請時期

随時

申請方法

受付窓口(市役所資産税課、小出支所、各出張所)
または郵送(市役所資産税課)

手数料

納税義務者別で1通300円です。

お知らせ

  • 証明は調査が完了した後に発行されます。
    ご来庁前に、市役所(資産税課)に問い合わせの上、家屋の取り壊しの調査が完了していることをご確認ください。
    (注)証明は市民課、小出支所、各出張所にて発行いたします。
  • 調査のご依頼について、家屋の所有者等から、市役所(資産税課)に取り壊しの連絡をいただければ調査に伺います。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7140 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム