家屋取り壊し証明書
内容と用途
- 家屋課税台帳に登録されている家屋に、取り壊しが行われたことの証明です。
- 家屋滅失登記などが主な用途です。
申請書
様式・記載例
申請のときに必要なもの
証明が必要な家屋の課税台帳上の所有者、所在地番及び家屋番号を控えてきてください。
申請者
評価額・税額等は記載されていませんので、家屋の所有者ご本人でなくても、どなたでも申請することができます。
申請時期
随時
申請方法
受付窓口(市役所資産税課、小出支所、各出張所)
または郵送(市役所資産税課)
手数料
納税義務者別で1通300円です。
お知らせ
- 証明は調査が完了した後に発行されます。
ご来庁前に、市役所(資産税課)に問い合わせの上、家屋の取り壊しの調査が完了していることをご確認ください。
(注)証明は市民課、小出支所、各出張所にて発行いたします。 - 調査のご依頼について、家屋の所有者等から、市役所(資産税課)に取り壊しの連絡をいただければ調査に伺います。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 資産税課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7140 ファクス:0467-82-1164
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