公的年金からの市・県民税の特別徴収(天引き)制度について

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ページ番号 C1003718  更新日  令和5年3月31日

制度の概要

高齢者である公的年金受給者の納税の便宜や市区町村における徴収の効率化を図る観点から、今まで納付書や口座振替で納付していただいていた公的年金等に係る市・県民税について、平成21年10月の公的年金の支給分から特別徴収する制度が導入されました。

対象者

前年中に公的年金等の支払を受けた人で、当該年度の初日において、65歳以上(当該年度の4月2日以前に生まれた人)の老齢基礎年金等の受給者

(注)ただし、以下のいずれかに該当する人は特別徴収の対象とはなりません。(対象にならない人は、従来どおり納付書や口座振替で納付していただくことになります。)

  1. 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない人
  2. 個人市・県民税額が特別徴収の対象となる公的年金から引ききれない人
  3. 特別徴収の対象となる公的年金の年額が18万円未満の人

徴収される税額

公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額

(注)公的年金等とは、国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金などです。生命保険契約等に基づく個人年金は除きます。
(注)公的年金等以外の所得については、別途普通徴収又は給与からの特別徴収となります。

実施時期

平成21年10月の公的年金の支給分から実施

徴収方法(公的年金等に係る所得のみの年金受給者の場合)

特別徴収が新たに開始される年度
徴収方法 普通徴収 普通徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
  • 年度前半において年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により徴収します。
  • 年度後半において年税額から普通徴収の金額を控除した額を10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収(年税額の6分の1ずつ)により徴収します。

 

前年度に引き続き特別徴収を行う年度
徴収方法

仮特別徴収

仮特別徴収 仮特別徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年の10月から翌年の3月までに徴収した額の3分の1 前年の10月から翌年の3月までに徴収した額の3分の1 前年の10月から翌年の3月までに徴収した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1
  • 4月・6月・8月においては前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額を仮特別徴収します。
  • 10月・12月・2月においては年税額から仮特別徴収した額を控除した額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収します。

 

65歳未満で公的年金等に係る所得がある人へのお知らせ

公的年金からの特別徴収制度が始まったことに伴い、公的年金等に係る所得に対する税額(以下、年金所得に係る税額)については、平成22年度まで、給与所得に係る税額と合わせて毎月の給与から特別徴収することができませんでしたが、制度改正により、平成23年度から毎月の給与から特別徴収することができるようになりました。
給与所得以外の所得に係る市県民税の徴収方法の選択は、「所得税の確定申告書 第二表」の「住民税・事業税に関する事項」にある徴収方法の選択の項目にチェックすることで、選択することができます。

Q&A

Q1.公的年金からの特別徴収制度の導入により、納付する額が増えることはありませんか。
A1.この制度は納付方法の改正であり、制度の導入によって年税額が増えることはありません。

Q2.遺族年金から介護保険料が天引きされていますが、市・県民税も天引きされるのでしょうか。
A2.障害年金や遺族年金は非課税所得ですので、市・県民税は課税されません。よって、市・県民税を遺族年金や障害年金から特別徴収(天引き)することはありません。

Q3.複数の公的年金等を受給していますが、どの年金から特別徴収されますか。
A3.二つ以上の公的年金等を受給している場合は、全ての年金所得に係る税額が、老齢又は退職を支給事由とする年金(老齢基礎年金等)から特別徴収されます。

Q4.公的年金からの特別徴収ではなく、従来どおり普通徴収(納付書又は口座振替で納めること)ができますか。
A4.65歳以上の人の年金所得に係る税額については、本人の希望で納付方法を選択することはできません。また、これまで給与天引き(特別徴収)にて年金所得に係る市・県民税を納めていただいていた人についても、給与からの天引きはできなくなります。

Q5.公的年金等以外の所得(給与所得・不動産所得等)分の市・県民税も年金から特別徴収することはできますか。
A5.公的年金から特別徴収される税額は年金所得に係る税額のみとなっています。(地方税法上は特別徴収できることになっていますが、総務省より「システム開発上の理由により、当面の間は実施しない運用となる」ということです。)

Q6.仮特別徴収とはなんですか。
A6.公的年金から天引きする特別徴収は、年に6回(4月・6月・8月は仮特別徴収、10月・12月・2月は特別徴収)、偶数月に市・県民税を徴収します。ただし、市・県民税は前年の所得をもとに6月に税額が決定されるため、市・県民税額が決定する前の4月を含む4月・6月・8月徴収分については、前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1ずつを徴収します。これが仮特別徴収です。

Q7.当初、介護保険料を公的年金から特別徴収されていましたが、年度途中で保険料が変更になったため、普通徴収に切り替わりました。市・県民税については、このまま特別徴収されますか。
A7.介護保険料の特別徴収の対象者でなくなった場合、市・県民税においても特別徴収は中止となり、普通徴収に切り替わります。

Q8.年度途中で市・県民税額が変更になりました。公的年金からの特別徴収税額も変更になりますか。
A8.年度途中で市・県民税額が変更になった場合、以下の2つのケースに分けられます。

  1. 所得が年金のみで、その人が所得控除(例:医療費控除)を追加するなど、公的年金からの特別徴収税額が変更になった場合は、公的年金からの特別徴収は中止され、徴収済額を除いた残額の全てが普通徴収に切り替わります。
  2. 所得が年金以外もあり、その所得が増加や減少した場合は、その増減分については普通徴収となりますので、公的年金からの特別徴収税額に影響がないため特別徴収は継続され、その税額も変更になりません(ただし、減少については公的年金からの特別徴収税額に影響がない場合に限られます)。

Q9.公的年金からの特別徴収が中止になるのは、どういう場合ですか。
A9.年の途中に死亡、転出、年金所得に係る税額の変更、介護保険料の特別徴収の中止があった場合等です。

Q10.年度途中で年金所得に係る税額が変更になったため特別徴収が中止されました。こうした場合、ずっと普通徴収のままでしょうか。
A10.翌年度に特別徴収の対象となる要件を満たしていれば、特別徴収が新たに開始された年度と同様に、翌年度10月の公的年金支給分から特別徴収が再開されます。

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