個人市・県民税の寄附金税額控除の適用下限額の引き下げについて

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ページ番号 C1003712  更新日  令和5年3月31日

寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円へと引き下げられました。
(注釈)平成23年1月1日以後に支払った寄附金から適用されます。

【寄附金税額控除額の求め方】
控除額は次の基本控除額、特例控除額(ふるさと納税のみ適用)を合わせた金額になります。

基本控除額
市民税控除額=(寄附金の合計額-2,000円)×6%
県民税控除額=(寄附金の合計額-2,000円)×4%
(注釈)寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限です。

特例控除額
控除額=(都道府県・市区町村への寄附金の合計額-2,000円)×(90%-0~40% ((注釈)))
うち市民税特例控除額=控除額×3/5
うち県民税特例控除額=控除額×2/5
(注釈)特例控除額は市・県民税所得割額の1割が上限です。
(注釈)0~40%は所得税の限界税率(所得に応じて段階的に適用される税率のうち最も高い税率)です。

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市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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