納税の相談(納税の猶予制度について)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1003812  更新日  令和5年3月31日

納期限内の納付ができない場合

特別な事情により納期限内の納付が出来ない場合は、お早めにご相談ください。

「徴収の猶予」や「換価の猶予」が適用される場合があります。

【納税を猶予出来る具体的な事例】

  • 収入が著しく減少し、税金を支払うと事業や生活が維持できない場合
  • 本人や家族のケガや病気により高額の医療費がかかり、生活が困窮した場合
  • 事業の廃止、または休止があった場合
  • 災害等の理由により事業が著しい損失を受けた場合

 

市税を滞納すると?

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 納税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7137 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム