法人市民税法人税割の税率改正について

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ページ番号 C1010153  更新日  令和5年3月31日

令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの改正について

 平成28年度税制改正により、消費税率10%段階において、次のとおり法人市民税法人税割の税率を引き下げます。引き下げ分相当については、地方法人税(国税)の税率が引き上げられ、地方交付税原資とされることとなります。

平成28年度税制改正による法人市民税法人税割の税率
資本金等の額

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度

平成26年10月1日以後、

令和元年9月30日以前に

開始する事業年度

10億円以上の法人 8.4% 12.1%
5億円以上10億円未満の法人 7.2% 10.9%
5億円未満の法人等 6.0% 9.7%

税率改正後初年度の予定申告について

 法人市民税法人税割の税率が改正されることに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度にかかる予定申告に限り、経過措置が設けられており、次のとおり計算します。

  • 経過措置(令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度について)

前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 = 法人市民税法人税割の予定申告額

  • 通常年度

前事業年度の法人税割額 × 6÷ 前事業年度の月数)= 法人市民税法人税割の予定申告額

平成26年10月1日以後に開始する事業年度からの改正について

 平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人税(注)が適用されることに伴い、次のとおり法人市民税法人税割の税率を引き下げます。

 (注)地方法人税:法人税の申告義務がある法人が、法人税額の4.4%(税率)を国(税務署)に対して申告納付します。詳しくは、税務署へお問い合わせください。(藤沢税務署:電話0466-22-2141)

平成26年度税制改正による市民税法人税割の税率
資本金等の額

平成26年10月1日以後に

開始する事業年度

平成26年9月30日以前に

開始する事業年度

10億円以上の法人 12.1% 14.7%
5億円以上10億円未満の法人 10.9% 13.5%

5億円未満の法人等

9.7%

12.3%

税率改正後初年度の予定申告について

 法人市民税法人税割の税率が改正されることに伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度にかかる予定申告に限り、経過措置が設けられており、次のとおり計算します。

  • 経過措置(平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度について)

 前事業年度の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数 = 法人市民税法人税割の予定申告額

  • 通常年度

 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 = 法人市民税法人税割の予定申告額

 

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市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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