このページのトップ

現在のページ : トップページ ›   くらしの便利帳 ›  税金 › 法人市民税

ここから本文

法人市民税

更新日 平成23年6月28日

法人市民税とは

茅ヶ崎市内に事務所や事業所などがある法人については、法人市民税が課税されます。
法人市民税には、収益の有無に関わらず課税される「均等割」と、国税である法人税額を課税標準として算定される「法人税割」があります。(赤字等で法人税額が発生しない場合は、法人税割は課税されませんが、均等割が課税されます。)
なお、個人の市・県民税と異なり、法人県民税については、神奈川県(県税事務所)に申告・納付します。


納税義務者とは

納税義務者は、次の表のとおりです。

納税義務者一覧表
区分 納税義務(均等割) 納税義務(法人税割)
茅ヶ崎市内に事務所・事業所がある法人 あり あり
茅ヶ崎市内に寮、保養所などがある法人で、市内に事務所・事業所がない法人 あり なし
茅ヶ崎市内に事務所・事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、収益事業を行うもの あり あり

 


均等割とは

均等割は、市内に事務所や事業所などを有する法人が、事業を行うにあたって、さまざまな行政サービスを受けていることから、地方団体の経費の一部を負担していただくものです。
税率(年額)は、資本金等の額及び市内の事務所や事業所などの従業者数に応じて決まります。

(注)資本金等の額とは、法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいいます。
(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額をいいます。)

均等割の税率(年額)は、次の表のとおりです。

均等割の税率(年額)一覧表

資本金等の額による区分 茅ヶ崎市内の従業者数50人超 茅ヶ崎市内の従業者数50人以下
50億円を超える法人 3,000,000円 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 1,750,000円 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 400,000円 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 150,000円 130,000円
1千万円以下の法人 120,000円 50,000円
資本金(出資金)の額を有しない法人 50,000円 50,000円

なお、事業年度内での開設期間が1年に満たない場合には、開設期間の月割となり、1か月に満たないときは1か月とし、1か月に満たない端数を生じた場合はこれを切り捨てて算定します。


法人税割とは

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額に、資本金等の額による区分に対する税率を乗じて算定します(法人税額×税率=法人税割)。
(注)資本金等の額とは、法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいいます。
(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額をいいます。)

法人税割の税率は、次の表のとおりです。

法人税割の税率一覧表
資本金等の額による区分 税率
10億円以上の法人 14.7%
5億円以上10億円未満の法人 13.5%
5億円未満の法人等 12.3%

なお、茅ヶ崎市以外の市町村にも事務所や事業所などがある法人は、各市町村ごとの従業者数で按分して、法人税割を算定します。
 


申告と納付

原則として、法人が定める事業年度終了後2か月以内に法人が自主的に申告・納付することになっています。
なお、茅ヶ崎市内に事務所・事業所等を設立・開設した場合や、事業年度・所在地・代表者等を変更した場合の手続きなど、ご不明な点がありましたら市民税課へお問い合わせください。

(注)法人の設立・開設届出書、変更異動届出書については、茅ヶ崎市役所、藤沢税務署、藤沢県税事務所のいずれかに3部提出すれば、提出のあった機関を通じて他の機関に回送されます。


より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問:このページは見つけやすかったですか?

お問い合わせ

財務部 市民税課 市民税担当 市役所仮設庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム

このページの先頭に戻る