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市たばこ税

更新日 平成22年10月13日

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。


納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者

たばこの定価の中には市たばこ税が含まれていますので、実際は購買者自身が税金を負担しています。


課税標準と税率

小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率

紙巻きたばこ等は、1,000本につき4,618円

旧三級品の紙巻きたばこ(エコー・わかば・しんせい等)は、1,000本につき2,190円

※平成22年10月1日から


申告と納税の方法

たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。


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