市たばこ税
更新日 平成22年10月13日
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
たばこの定価の中には市たばこ税が含まれていますので、実際は購買者自身が税金を負担しています。
課税標準と税率
小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率
紙巻きたばこ等は、1,000本につき4,618円
旧三級品の紙巻きたばこ(エコー・わかば・しんせい等)は、1,000本につき2,190円
※平成22年10月1日から
申告と納税の方法
たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
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