戸籍届出の際の本人確認について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1003162  更新日  令和5年3月31日

 第三者からの虚偽の届出を防ぐため、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届について窓口に来た方の本人確認をさせていただきます。

 本人確認ができる証明書がない場合、代理人の届出の場合、休日等時間外の届出の場合は、後日、届出があったことを本人に郵送でお知らせします。

本人確認に必要な書類

官公署が発行した顔写真が添付されているもの(1点で確認できるもの)

主なもの

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  • パスポート など

 

複数の書類が必要なもの(2点以上で確認できるもの)

主なもの

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 住民基本台帳カード(顔写真がないもの) など

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
お問い合わせ専用フォーム