離婚するとき
更新日 平成24年1月6日
- 届出期間
- 協議離婚・・・届出期間は定められていません。
裁判離婚・・・離婚の調停・和解が成立、審判・判決の確定、又は認
諾の成立、確定の日から10日以内です。 - 届出人
- 協議離婚・・・夫と妻である本人です。
(離婚届を持参される方は、上記以外の方でも受付できます。)
裁判離婚・・・調停の申立人又は訴えの提起者
(ただし、これらの者が10日以内に届出をしない場合は、その相手
方からも届出ができます。) - 届出地
- 夫妻の本籍地又は住所地で届け出ることができます。
- 離婚届の用紙
- 市役所市民課・小出支所・各市民窓口センターにあります。
WEBサイトでのダウンロードサービスは行っておりません。 - 離婚前の氏を引き続き使用したい方
- 離婚届の用紙をお渡しの際、引き続き離婚前の氏の使用をご検討されている方には、別途届出用紙をお渡ししております。窓口にて係員へご相談ください。
- 持参するもの
- ・離婚届
・離婚の際に称していた氏を称する届
(離婚前の氏を引き続き使用希望の方のみご持参下さい。)
・印鑑(夫婦それぞれの印鑑が必要です。)
・全部事項証明書(戸籍謄本)
(ただし、茅ヶ崎市に届出する場合で、本籍が茅ヶ崎市にある方は
必要ありません。)
・裁判離婚は、添付書類が必要です。 - 市内の届出先
- 市役所市民課
小出支所
香川市民窓口センター - 注意事項
- 離婚届には、成年2人の証人が必要となります。ただし、裁判離婚等の場合には証人は必要ありません。
離婚により住所が変わる方は、転入・転居・転出届が別に必要ですので、それぞれの届出項目を参照してください。
ただし、住所異動の届出は、平日の8時30分から17時までですので、ご注意ください。
茅ヶ崎市では新しい戸籍を作成するにあたり、お届けいただいてから、およそ10日ほどかかります。
ご了承ください。
ご記入方法がわからない方は、市民課へお問い合わせください。
茅ヶ崎市は、窓口サービス向上のために、平成21年7月から第2・第4土曜日の午前中に市役所の市民課と保険年金課の窓口を試行的に開設しています。
| 開庁日 時間 |
毎月第2・第4土曜日 8時30分~12時 |
| 開設窓口 | 市役所 仮設庁舎1階 市民課・保険年金課 |
| 取扱事務 | 住民異動届・戸籍届出・印鑑登録申請・外国人登録申請・証明の発行など 国民健康保険の住所変更・加入・喪失手続き ※受付や発行ができない取扱事務の例
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お問い合わせ
総務部 市民課 戸籍住民担当 市役所仮設庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-87-5682
お問い合わせ専用フォーム
