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ご家族が亡くなられたとき

更新日 平成23年9月12日

届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。
届出義務者
同居の親族
その他の同居者
家主、地主または家屋・土地の管理人

なお上記以外に「同居していない親族」「後見人、保佐人、補助人及び任意後見人」も届出資格があります。
届出地
死亡者の本籍地
届出人の住所地
死亡地

以上のいずれかで届け出ることができます。
なお、死亡届を持参される方は、上記以外の方でも受付できます。
死亡届の用紙
死亡診断をした病院からお受け取り下さい。
※死亡届の右側にある死亡診断書(死体検案書)を医師に証明してもらう必要があります。
持参するもの
死亡届
印鑑(届出人のもの)
国民健康保険証
(亡くなられた方が市内に在住し、国民健康保険に加入している場合お持ちください。)
市内の届出先
市役所市民課
小出支所
香川市民窓口センター
その他
亡くなられた方が国民健康保険に加入していた場合は、葬祭費が支給されます。

ご記入方法がわからない方は、市民課へお問い合わせください。


茅ヶ崎市は、窓口サービスの向上のために、平成21年7月から第2・第4土曜日の午前中に市役所の市民課と保険年金課の窓口を試行的に開設しています。
 

開庁日
時間
毎月第2・第4土曜日
8時30分~12時
開設窓口 市役所 仮設庁舎1階
市民課・保険年金課
取扱事務 住民異動届・戸籍届出・印鑑登録申請・外国人登録申請・証明の発行など
国民健康保険の住所変更・加入・喪失手続き
国民年金加入者・受給者の住所変更手続き
付や発行ができない取扱事務の例
  • 公的個人認証サービス(電子証明書の発行)  …受付可能ですが発行はできません。
  • 他市町村等に問い合わせが必要となる届出  …受付できない場合があります。

 


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お問い合わせ

総務部 市民課 戸籍住民担当 市役所仮設庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-87-5682
お問い合わせ専用フォーム

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