戸籍法・住民基本台帳法の一部改正について

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ページ番号 C1009814  更新日  令和5年3月31日

本人確認

 戸籍法・住民基本台帳法の一部改正により、平成20年5月1日から窓口での本人確認が法律上のルールになりました。
個人情報を保護し、証明の不正請求や不当目的使用を防止するとともに、身に覚えのない住所異動や真実でない戸籍の記載がされることがないよう、窓口にいらした方や郵送請求された方の本人確認を厳格にします。対象となるのは戸籍と住所に係る証明と届出です。

本人確認書類

 運転免許証、パスポート(郵送請求を除く)、写真付き住民基本台帳カードなど、国や地方公共団体が発行した写真付きの免許証、許可証、資格証明書などです。

(注)顔写真付きの証明書をお持ちでない場合は、健康保険証や年金手帳等の氏名・住所・生年月日等が記載された書類を複数提示していただくようお願いします。また窓口にて口頭で質問をさせていただく場合があります。

委任状

 代理の方が来庁、または郵送請求される場合は委任状が必要となります。
 くわしくは市民課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
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