平成28年1月から、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まりました。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始され、申請された人へ、順次マイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まりました。
交付手数料は無料です。
マイナンバーカード(個人番号カード)を提示することで、行政窓口でスムーズに本人確認ができるほか、行政手続きに関する便利なサービスを利用できるようになります。
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカード(個人番号カード)はマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです
マイナンバーカード(個人番号カード)は、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
マイナンバーカード(個人番号カード)でできること
1 個人番号を証明する書類として
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。
2 本人確認の際の公的な身分証明書
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが(注)、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)を身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。
3 コンビニで各種証明書を取得
コンビニで住民票の写しと印鑑登録証明書を取得できます。
利用できる時間は、6時30分から23時(年末年始及び機器のメンテナンス期間は除きます。)、全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、コミュニティ・ストアのマルチコピー機で証明書を取得できます。
(注)コンビニ交付サービスに対応していない店舗もあるため、事前に店舗にご確認ください。なお、茅ヶ崎市のコミュニティ・ストアはコンビニ交付サービスに対応していません。
4 市役所の自動交付機で各種証明書を取得
市役所本庁舎1階に設置している自動交付機で住民票の写しと印鑑登録証明書を取得できます。
利用できる時間は、平日8時30分から17時まで、第2・第4土曜日8時30分から12時までです(いずれも年末年始及び機器のメンテナンス期間は除きます。)。
(注)3及び4のサービスを利用するためには「利用者証明用電子証明書」がマイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている必要があります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間
日本人の場合
カード発行時の年齢 | カードの有効期間 |
利用者証明用 電子証明書の有効期間 |
署名用電子証明書 の有効期間 |
---|---|---|---|
20歳以上 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上~20歳未満 | 5回目の誕生日(注1) | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳未満 | 5回目の誕生日(注1) | 5回目の誕生日(注2) | × (注3) |
(注1):20歳未満の方については、容姿の変化が大きいため顔写真を考慮して5回目の誕生日となります。
(注2):15歳未満の方については、法定代理人がパスワードを設定します。
(注3):15歳未満の方については、署名用電子証明書を原則として発行しません(実印に相当するため)。
外国人住民の場合
在留資格 | 有効期限 |
---|---|
永住者、高度専門職第2号 および特別永住者 |
日本人と同様 |
永住者、高度専門職第2号以外の 中長期在留者 |
カード発行日から在留期間の満了の日まで(注1) |
一時庇護許可者又は 仮滞在許可者 |
カード発行日から上陸機関又は 仮滞在期間を経過する日まで(注1) |
出生による経過滞在者又は 国籍喪失による経過滞在者 |
カード発行日から 出生した日又は日本の国籍を失った日から 60日を経過する日まで(注1) |
(注1)在留資格の変更または在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合、日本人の場合のカードの有効期間を超えない範囲で新たな在留期間の満了の日にカード有効期間を変更可能です。
市役所に在留カードとマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちいただいた上、お手続きください。
お引越し、戸籍の手続きをした方は次の手続きが必要です
住所、氏名が変更になった方の手続
転入・転居、戸籍届出等で住所、氏名等が変更になった方は、通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードの記載事項変更が必要となります。
このお手続きの際には、カードを必ずお持ちください。
マイナンバーカード(個人番号カード)による転出・転入(特例転入)の手続
市区町村をまたがるお引越しの際の住民異動の手続きは、通常は転出地・転入地(引越先)の市区町村窓口でそれぞれ手続きを行う必要があります。
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出届を郵送等で行う。
→転入地のみ窓口でマイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードを提出し、暗証番号を入力いただくことで、転入手続きを完了することができる方法です。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課 戸籍住民担当(個人番号カード交付班)
市役所分庁舎5階(平成29年2月20日(月曜日)以降は本庁舎1階)
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-87-5682
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