入居時の注意事項

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ページ番号 C1006859  更新日  令和5年3月31日

入居手続き

  1. 敷金は、家賃の3か月分を入居手続きのときに納入していただきます。
  2. 別途指定する入居指定日から、原則として10日以内に入居していただきます。
  3. 入居する際に連帯保証人は不要ですが、緊急時の連絡先を提出していただきます。

入居後の注意事項

  1. 団地(住宅)内では、犬、猫、にわとり、鳩等の動物の飼育・餌付けは禁止しています。
    (身体障がい者補助犬法に規定する盲導犬・聴導犬・介助犬は除きます。)
  2. 団地(住宅)内では、他の入居者との円満な共同生活を妨げるような行為を禁止しています。また、団地(住宅)内に、保安上・衛生上有害または危険なものを持込むことや団地(住宅)内に工作物の設置等をすることはできません
  3. 商売を営むなど、住宅を居住以外の用途に使用することは禁止しています。
  4. 禁止事項に違反した場合は、退去していただきます。
  5. 家賃を3か月以上滞納した場合、住宅の明渡請求をすることがあります。必ず納入期限までに納入してください。
  6. 「香川」「高田」「菱沼」「今宿」「松林」「小和田」の市営住宅には、入居者のための駐車場はありません。自動車をお持ちの方は、自分で保管場所を確保してください。(住宅敷地内は、駐車禁止です。)
     「借上型市営住宅」の駐車場については、建物の所有者、または管理会社と別途直接契約していただきます。駐車場に空きが無い場合もありますのでご了承ください。
  7. 「香川(一部住宅)」「高田」「菱沼」「今宿」の市営住宅には、浴槽、風呂釜、給湯器が設置されていません。設置は、入居者の費用負担(約15万円~約25万円)で行っていただきます。
  8. 階段灯・外灯などの電気料金、共同水道の使用料、共同アンテナの維持補修費、排水管の洗浄料金などの費用は、共益費(月額1,000~4,000円程度)による入居者の共同負担となります。また、団地(住宅)内の通路や階段、ゴミ置き場、芝生など共同で使用する箇所の清掃・除草などは、入居者全員で実施していただきます。共益費の徴収、共用部の管理維持及び会計係などの役割分担に務めていただき、安全安心な住宅環境の維持にご協力下さいますようお願いいたします。
  9. 入居後、毎年収入額の申告をしていただき、その収入に応じて翌年度の家賃を決定します。入居してから3年を経過した後に、入居収入基準を超えたときは、住宅の明渡し努力義務が生ずるとともに、収入超過者の家賃を徴収することとなります。また、収入申告において、「高額所得者」に該当する収入があると認められるときは、一定期間を定め市営住宅の明渡しを請求するとともに、近傍同種の住宅家賃を徴収することとなります。なお、収入申告をされない方につきましては、法律の規定により近傍同種の住宅家賃が課されます。
  10. 入居の期間にかかわらず、退去時には、畳の表替え、襖の張替えの費用を負担していただきます。また、入居者の責任によって生じたことが明らかな破損・汚損箇所につきましては、退去者負担で修繕していただくことになります。なお、日常生活において消耗する物の修繕(水道の蛇口のパッキン交換、トイレの止水不良の修理など)は、入居者の負担となります。
  11. 入居後、入居者または同居者に変更がある場合は、事前に申請・届出をしてください。市営住宅には市に許可された方だけが入居できます。
  12. 生活保護受給者の方は、代理納付制度(保護費から住宅使用料分を差し引いて支給)の手続きをしていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築課 市営住宅担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7195 ファクス:0467-89-2916
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