私道への公共下水道の敷設

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1008440  更新日  令和5年3月31日

私道における公共下水道

 私道は個人の敷地ですので、私道内の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水施設は個人で設置し管理していただきます。

 ただし、開発行為等により先行管が埋設されている場合、または私道における公共下水道敷設要綱に基づき市が公共下水道本管(汚水)を私道内に敷設する場合には宅地内の汚水桝までが市の管理になります。

私道での公共下水道敷設の概念図
私道における公共下水道施設の概念図

(注1)公道に接する宅地については公道側から汚水桝を引き込みます。

(注2)以下の場合は建設、管理の主体が異なります。

  • 先行管が敷設されている場合(注3) 建設:個人、 管理:接続後は市
  • 私道敷設要綱により市が敷設する場合 建設:市、 管理:市

(注3)先行管とは、公共下水道未整備区域において、宅地開発時に将来公共下水道処理区域となった時に利用できるようにあらかじめ公共下水道に接続するための管を私道内に埋設しておくものです。市が公道部分に本管を敷設する際に私道入口に設置されているマンホールと公共下水道本管を接続する工事を行います。この場合、宅地内の排水設備工事をしていただくだけで公共下水道に接続することができます。

(注4)私道入り口にマンホールが設置されますと、供用開始の告示区域になります。建物を新築する時には公共下水道に接続が義務つけられます。


私道における公共下水道敷設助成の要件

 私道は、原則的に個人で下水道管を設置する必要があります。ただし、一定の要件を満たす私道については、市で敷設工事をすることができます。

私道の定義

  1. 道路の形態をなし、公衆のように供されていること
  2. 建築基準法上の道路等であること
  3. 分筆登記されていること

敷設の要件

  1. 私道を利用しなければ下水を排除することのできない建築物(住居の用に供するものに限る。)が2棟以上あり、それぞれ所有者が異なること。
  2. 私道が処理区域内に位置すること。
  3. 私道所有者全員の承諾を得ていること。
  4. 私道を利用しなければ下水を排除することのできない建築物所有者全員による申請であること。
  5. 建築物所有者等の申請に係る地権者が全員、市税・下水道事業受益者負担金・下水道使用料を滞納していないこと。

以上の要件は主なものですので、詳しい内容はお問い合わせください。

申請手続き

 上記に該当する私道に係る地権者の中から代表者1名をお決めいただき、申請をしていただきます。
 申請にあたりましては、事前に上記要件に該当するかどうかの調査をいたしますので、必ず申請前にご相談ください。

申請に必要な書類

 申請の際は、茅ヶ崎市公共下水道敷設申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して提出してください。

  1. 茅ヶ崎市公共下水道敷設承諾書(第2号様式)
  2. 位置図(案内図)
  3. 私道公図写し
  4. 私道実測図(実測図等道路幅員及び長さが明示できるもの。法務局・個人所有のコピーまたは手書き。)
  5. 土地の登記事項証明書(私道敷地の全部事項証明書)
  6. 印鑑登録証明書(私道所有者全員のもの)
  7. 私設管移設・撤去・寄付承諾書(私設管がある場合のみ:第3号様式)
  8. その他市長が特に必要と認める書類

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

下水道河川部 下水道河川建設課 建設担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7206 ファクス:0467-89-2916
お問い合わせ専用フォーム