景観法・茅ヶ崎市景観条例係る届出等の様式

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ページ番号 C1013829  更新日  令和3年7月5日

景観法・茅ヶ崎市景観条例に係る届出等の様式です。

1.事前相談

市指定様式

〇事前相談書

〇景観形成基準配慮計画シート(本シートは、該当する地区のシートを使用して下さい)

〇景観模擬実験記入シート

市指定様式以外で事前相談に必要な書類

  • 付近見取り図(2500分の1以上)
  • 配置図または外構平面図(建築物又は工作物の場合)(100分の1以上)
  • 平面図(建築物の場合)(500分の1以上)
  • 立面図(建築物または工作物の場合)(50分の1以上)
  • 現況カラー写真(2方向以上)
  • 緑化平面図(500分の1以上)
  • 緑化立面図(500分の1以上)
  • 設計図または施工方法を明らかにする図面(開発行為の場合)(100分の1以上)
  • 景観模擬実験図面(行為完了後の景観が予想できる図面類)
  • 委任状(届出者に代わって届出を行うとき。委任状は届出者から実際に窓口で手続きを行う方宛としてください。)

届出

(注)その他の添付書類については、事前相談の2点目以降の書類と同様です。
(注)正・副2部提出してください。

変更届出

(注)その他の添付書類については、事前相談の2点目以降の書類と同様です。また、図面に変更がない場合には、図面を添付する必要はありません。変更に係る部分は、着色などで目立つようにしてください。
(注)正・副2部提出してください。

完了・中止届

完了届の場合には完了状況を示す写真(色彩のわかるもの)

公共機関の場合

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-57-8377
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