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地区計画の区域内における行為の届出書

更新日 平成23年6月16日

地区計画の区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う場合、地区計画の目的、整備開発保全の方針及び地区整備計画に適合するようにし、行為着手の30日前までに市に届け出が必要になります。添付が必要な書類については、景観みどり課までお問い合わせください。


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都市部 景観みどり課 景観担当 市役所本庁舎5階
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電話:0467-82-1111 ファクス:0467-57-8377
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