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景観法・茅ヶ崎市景観条例係る届出等の様式

更新日 平成22年12月10日

景観法・茅ヶ崎市景観条例に係る届出等の様式です。


事前相談

  • 付近見取り図(2500分の1以上)
  • 配置図または外構平面図(建築物又は工作物の場合)(100分の1以上)
  • 平面図(建築物の場合)(500分の1以上)
  • 立面図(建築物または工作物の場合)(50分の1以上)
  • 現況カラー写真(2方向以上)
  • 緑化平面図(500分の1以上)
  • 緑化立面図(500分の1以上)
  • 設計図または施工方法を明らかにする図面(開発行為の場合)(100分の1以上)

(注)景観形成基準配慮計画シートは、該当するものを使用してください。


届出

(注)その他の添付書類については、事前相談の2点目以降の書類と同様です。
(注)正・副2部提出してください。


変更届出

(注)その他の添付書類については、事前相談の2点目以降の書類と同様です。また、図面に変更がない場合には、図面を添付する必要はありません。変更に係る部分は、着色などで目立つようにしてください。
(注)正・副2部提出してください。


完了・中止届

完了届の場合には完了状況を示す写真(色彩のわかるもの)


公共機関の場合

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お問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当 市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム

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